更新日:2024年2月26日

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寄附金税額控除

寄附金控除については、平成20年の税法改正により従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、対象となる寄附金も大幅に拡大されました。

控除対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 日本赤十字社東京都支部に対する寄附金
  3. 東京都共同募金会に対する寄附金
  4. 荒川区又は東京都がそれぞれ条例で指定している団体に対する寄附金

※注釈1 上記1から4に該当しない寄附金でも、義援金等のうち、最終的に国又は地方公共団体に配分された寄附金については控除の対象となる場合があります。
※注釈2 令和3年度及び4年度に適用のあったイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除については、下記ページをご覧ください。

イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について(別ウィンドウで開きます)

寄附金税額控除額の計算方法

寄附金税額控除の計算式は、下記のとおりとなります。ただし、寄附金税額控除の計算の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。

基本控除額

  • 区民税分 (寄附金額-2千円)×6%
  • 都民税分 (寄附金額-2千円)×4%

特例控除額(ふるさと納税のみに適用)

ふるさと納税については、基本控除額とあわせて下記の式により算出した金額が住民税額から控除されます。
住民税所得割(調整控除後)の2割(平成28年度から)が上限です。
(寄附金額-2千円)×(90%-下記に定める控除割合(表1-1又は表1-2)×1.021(※注釈))

※注釈 平成26年度分(平成25年分)から、復興特別所得税分が控除されることに伴い、住民税から控除される加算分は減ずる調整がされました。

表1-1総合課税の場合
住民税の課税総所得金額-人的控除の差 控除割合
1,950,000円以下 5%
1,950,001円から3,300,000円 10%
3,300,001円から6,950,000円 20%
6,950,001円から9,000,000円 23%
9,000,001円から18,000,000円 33%
18,000,001円から40,000,000円 40%
40,000,001円以上 45%
  • 課税総所得金額とは、分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額です。
  • 人的控除の差とは、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額の合計額です。
  • 申告分離課税と併せて課税される場合も表1-1の控除割合が適用となります。ただし、課税総所得金額-人的控除の差≦0となり、申告分離課税の所得を有する場合は表1-2の割合が適用されます。
表1-2申告分離課税の場合
所得の区分 控除割合
(ア)短期譲渡所得 30%
(イ)上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等又は先物取引に係る雑所得等を有する場合 15%

(ア)及び(イ)の所得を有する場合は、(ア)の控除割合となります。

寄附金控除の申告方法

住民税の寄附金税額控除を受けるためには、1月1日から12月31日までに寄附を行い、寄附を行った団体が発行する寄附金受領証等を添付し、翌年以降に所得税の確定申告をしていただく必要があります。
所得税の確定申告をしていただくと、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除との両方を受けることができます。(確定申告書第二表・住民税に関する事項「寄附金税額控除」欄に必ず寄附金額を記入してください。記入に不備があると住民税の寄附金税額控除額が計算できない場合があります。)

確定申告でふるさと納税分の寄附金税額控除を申告される方は、下記ページもご覧ください。

確定申告でふるさと納税分の寄附金税額控除を申告される方へ(別ウィンドウで開きます)

※注釈1 令和3年分の確定申告から、ふるさと納税については、寄附ごとの寄附金受領証に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。詳細については下記の国税庁ホームページをご覧ください。
令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます(国税庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※注釈2 確定申告が不要の方が住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、区役所に申告する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる仕組みが創設されました。
この制度が適用される場合は、翌年度の住民税において、基本控除額及び特例控除額に加え、所得税控除分相当額が控除されます。(この場合には、所得税の還付を受けることはできません。)
なお、ふるさと納税以外の寄附について控除を受ける場合には、今まで通り確定申告を行う必要があります。
また、以下の場合については特例制度の対象外になり、特例制度の申請が無効になりますので、ご注意ください。(この場合には、今までどおり確定申告を行う必要があります。)

  • 5か所を超える自治体に特例制度の申請を行った場合
  • 確定申告や住民税申告を行った場合(申告の義務がある場合を含む)
  • 申告特例通知書(※注釈1)が賦課期日(寄附翌年の1月1日)の住所地と異なる自治体に送付された場合

(寄附翌年の1月1日までに住所氏名等が特例制度の申請書に記載した内容から変更になった場合は、寄附翌年の1月10日までに寄附先自治体に届け出なければなりません。)
※注釈1 寄附者の特例制度の申請により、寄附先自治体から寄附者の住所地の自治体に送付される通知

(参考)ふるさと納税ワンストップ特例制度関連PDFファイル

都道府県・市区町村に対する寄附金控除額の計算例

<給与収入700万円で配偶者を扶養している場合の計算例>

  • 前年中の対象寄附金額30,000円
  • 所得税の限界税率20%
  • 特例控除額の控除割合(表1-1参照)20%
  • 住民税所得割額371,500円
  1. 寄附金30,000円のうち、2,000円を引いた残り28,000円が控除対象となります。
  2. 所得税の寄附金控除(所得控除)により28,000円×20%(限界税率(※注釈1))×1.021(※注釈2)=5,717円の税額が所得税から軽減されます。
  3. 住民税の寄附金控除(税額控除)で28,000円×10%=2,800円(基本分)と28,000円×(90%-20%(特例控除額の控除割合)×1.021)=19,483円(加算分(※注釈3))の合計22,283円が住民税から控除されます。
  4. 最終的に2と3を合わせた28,000円が住民税と所得税で減額されます。

※注釈1 限界税率とは、適用される所得税の最高税率をいいます。所得税の課税される所得金額により、5%から45%の間で適用されます。
※注釈2 平成26年度分(平成25年分)から復興特別所得税分が控除されることに伴い、住民税から控除される加算分は減ずる調整がされました。
※注釈3 加算分は、住民税所得割額の2割(平成28年度分から)が限度額です。

※注釈4 上記リンク先は荒川区へのふるさと納税のページがあり、控除限度額のシミュレーションが可能です。なお、シミュレーションでの計算結果と実際の限度額に差額が生じる場合があります。

寄附金税額控除に関するQ&A

  • Q1 どういった都道府県・市区町村への寄附が控除対象となるのですか。出身地や過去の居住地などに限られているのですか。
    A1 令和元年6月1日以降は、総務大臣が指定した都道府県、市区町村への寄附が特例控除の対象になります。出身地や居住地に限定されていません。
  • Q2 複数の団体に寄附をすることはできますか。
    A2 可能です。寄附先の団体数に制限はありません。複数の団体に対して寄附を行った場合は、その合計額に基づいて寄附金税額控除の計算を行います。なお、5カ所を超える自治体に寄附をした場合は、ふるさと納税ワンストップ制度の適用を受けることはできず、確定申告を行う必要があります。
  • Q3 令和5年8月1日に、B市に対して寄附を行いましたが、住民税で控除されるのはいつですか。
    A3 令和5年1月1日から12月31日までの寄附金は、令和6年以降に申告を行うことで、令和6年度の住民税を計算する際に控除されます。

荒川区への寄附のご案内

区では、様々な方法により寄附を受け入れています。

寄付の方法については、下記のページをご覧ください。

区への寄附・ふるさと納税制度(別ウィンドウで開きます)

荒川区が条例で指定した団体一覧

荒川区が条例で指定した団体一覧(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)

東京都の条例指定寄付金一覧

東京都の条例指定寄付金一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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