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更新日:2024年2月26日
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寄附金控除については、平成20年の税法改正により従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、対象となる寄附金も大幅に拡大されました。
※注釈1 上記1から4に該当しない寄附金でも、義援金等のうち、最終的に国又は地方公共団体に配分された寄附金については控除の対象となる場合があります。
※注釈2 令和3年度及び4年度に適用のあったイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除については、下記ページをご覧ください。
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について(別ウィンドウで開きます)
寄附金税額控除の計算式は、下記のとおりとなります。ただし、寄附金税額控除の計算の対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
ふるさと納税については、基本控除額とあわせて下記の式により算出した金額が住民税額から控除されます。
住民税所得割(調整控除後)の2割(平成28年度から)が上限です。
(寄附金額-2千円)×(90%-下記に定める控除割合(表1-1又は表1-2)×1.021(※注釈))
※注釈 平成26年度分(平成25年分)から、復興特別所得税分が控除されることに伴い、住民税から控除される加算分は減ずる調整がされました。
住民税の課税総所得金額-人的控除の差 | 控除割合 |
---|---|
1,950,000円以下 | 5% |
1,950,001円から3,300,000円 | 10% |
3,300,001円から6,950,000円 | 20% |
6,950,001円から9,000,000円 | 23% |
9,000,001円から18,000,000円 | 33% |
18,000,001円から40,000,000円 | 40% |
40,000,001円以上 | 45% |
所得の区分 | 控除割合 |
---|---|
(ア)短期譲渡所得 | 30% |
(イ)上場株式等に係る配当所得、長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等又は先物取引に係る雑所得等を有する場合 | 15% |
(ア)及び(イ)の所得を有する場合は、(ア)の控除割合となります。
住民税の寄附金税額控除を受けるためには、1月1日から12月31日までに寄附を行い、寄附を行った団体が発行する寄附金受領証等を添付し、翌年以降に所得税の確定申告をしていただく必要があります。
所得税の確定申告をしていただくと、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除との両方を受けることができます。(確定申告書第二表・住民税に関する事項「寄附金税額控除」欄に必ず寄附金額を記入してください。記入に不備があると住民税の寄附金税額控除額が計算できない場合があります。)
確定申告でふるさと納税分の寄附金税額控除を申告される方は、下記ページもご覧ください。
確定申告でふるさと納税分の寄附金税額控除を申告される方へ(別ウィンドウで開きます)
※注釈1 令和3年分の確定申告から、ふるさと納税については、寄附ごとの寄附金受領証に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。詳細については下記の国税庁ホームページをご覧ください。
令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます(国税庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※注釈2 確定申告が不要の方が住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、区役所に申告する必要があります。
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる仕組みが創設されました。
この制度が適用される場合は、翌年度の住民税において、基本控除額及び特例控除額に加え、所得税控除分相当額が控除されます。(この場合には、所得税の還付を受けることはできません。)
なお、ふるさと納税以外の寄附について控除を受ける場合には、今まで通り確定申告を行う必要があります。
また、以下の場合については特例制度の対象外になり、特例制度の申請が無効になりますので、ご注意ください。(この場合には、今までどおり確定申告を行う必要があります。)
(寄附翌年の1月1日までに住所氏名等が特例制度の申請書に記載した内容から変更になった場合は、寄附翌年の1月10日までに寄附先自治体に届け出なければなりません。)
※注釈1 寄附者の特例制度の申請により、寄附先自治体から寄附者の住所地の自治体に送付される通知
<給与収入700万円で配偶者を扶養している場合の計算例>
※注釈1 限界税率とは、適用される所得税の最高税率をいいます。所得税の課税される所得金額により、5%から45%の間で適用されます。
※注釈2 平成26年度分(平成25年分)から復興特別所得税分が控除されることに伴い、住民税から控除される加算分は減ずる調整がされました。
※注釈3 加算分は、住民税所得割額の2割(平成28年度分から)が限度額です。
※注釈4 上記リンク先は荒川区へのふるさと納税のページがあり、控除限度額のシミュレーションが可能です。なお、シミュレーションでの計算結果と実際の限度額に差額が生じる場合があります。
区では、様々な方法により寄附を受け入れています。
寄付の方法については、下記のページをご覧ください。
荒川区が条例で指定した団体一覧(PDF:174KB)(別ウィンドウで開きます)
東京都の条例指定寄付金一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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区民生活部税務課課税係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)
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