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更新日:2022年1月17日
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区内に住所を有する個人に対して課税されます(区内に住所がなくても、区内に事業所又は家屋敷を有する場合には均等割が課税されます)。特別区民税と都民税とを合わせて「住民税」と呼びます。
※ 均等割と所得割・・・住民税には、税金を負担する能力のある人が均等に負担する「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担する「所得割」とがあります。
原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有する者に対して課税されます。
たばこ税は、たばこの消費にかかる税金で、たばこの小売価格に含まれています。
たばこ税には、区たばこ税のほか、都たばこ税及び国のたばこ税があります。
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区民生活部税務課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
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