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更新日:2024年12月27日
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令和6年度に実施した個人住民税(特別区民税・都民税)の定額減税に伴う定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行います。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年度に実施した個人住民税の定額減税につきましては、「令和6年度特別区民税・都民税の定額減税」をご確認ください。
令和7年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下))
※ただし、以下に該当する方は対象となりません。
納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として1万円を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
荒川区が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書 等)を基に適用の有無を判断します。そのため、同一生計配偶者がいる場合には、確定申告や年末調整等の際に、同一生計配偶者について必ずご申告ください。
所得税における定額減税に関しては、国税庁ホームページをご確認いただくか、お近くの税務署へお問い合わせ願います。
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お問い合わせ
区民生活部税務課課税係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)
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