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更新日:2025年12月25日
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所得割の調整措置
住民税所得割の非課税基準の金額を若干上回る所得を有する方について、税を差し引いた後の所得金額が非課税基準を下回ることがないように税額を減ずる調整措置が講じられています。
この調整措置における申告手続きは不要です。対象になる方には自動的に計算を行います。
調整方法
納税義務者の総所得金額、退職所得金額(分離課税分を除く。)及び山林所得金額の合計額から、住民税所得割の算出税額(調整控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額控除の適用後)の合計額を控除した額が、住民税所得割の非課税基準の金額を下回るときは、この下回る額を算出税額から控除します。
計算式
35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数)+10万円+32万円-(総所得金額等-算出税額)=調整額
非課税の範囲
「特別区民税・都民税について」(別ウィンドウで開きます)の「住民税が課税されない方」をご覧ください。
お問い合わせ
区民生活部税務課課税係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2316~2319、2321~2323)