トップページ > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

更新日:2023年8月21日

ここから本文です。

住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

住民税住宅ローン控除について

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、住民税で控除します。

対象者

平成21年から令和7年12月31日までに居住して、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額がある方

計算方法・・・住宅ローン控除額=次のアとイ、又はアとイ'のいずれか少ない額

  • ア 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  • イ 前年の所得税の課税総所得金額等の合計額に5パーセントを乗じた額(上限97,500円)特定取得等に該当しない場合
  • イ' 前年の所得税の課税総所得金額等の合計額に7パーセントを乗じた額(上限136,500円)特定取得等に該当する場合

※注釈 「特定取得等」とは、特定取得、特別特定取得、特例取得、特別特例取得、特例特別特例取得のいずれかに該当する場合をいいます。各種別の要件等については、次の「住宅ローン控除の種別一覧表」にあるPDFファイルをご参照ください。

住宅ローン控除の種別一覧表

各種別の要件、控除限度額、控除期間等を下記PDFファイルにまとめてあります。

住宅ローン控除の種別一覧表(PDF:184KB)(別ウィンドウで開きます)

 

手続き方法

住宅ローン控除を受ける最初の年の手続き

所得税で住宅ローン控除を受ける最初の年分については、税務署に確定申告書を提出する必要があります。
提出期限までに、税務署に確定申告書を提出してください。
(確定申告書第1表の「住宅借入金等特別控除」欄に所得税の住宅借入金等特別控除額を、第2表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等を記入してください。)
確定申告書の記入方法については、税務署にお問い合わせください。

2年目以降の手続き

勤務先で年末調整をされる方は、毎年、年末調整において勤務先に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
その後、給与支払者(事業所等)が、「居住開始年月日」と「住宅借入金等特別税額控除可能額」を記載した給与支払報告書を区に提出することにより、手続きが完了します。
給与所得以外の所得がある場合や、年末調整をされていても医療費控除等を受ける場合など、確定申告書を税務署に提出をされる方は、確定申告をする時に住宅ローン控除の手続きが必要となります。
確定申告書の記入方法については、税務署にお問い合わせください。

参考 国税庁ホームページ(住宅借入金等特別控除について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。