トップページ > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の課税上の取扱いについて

更新日:2023年2月6日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の課税上の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体により事業者や区民の方に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令の定めに基づき、その支援の対象者や目的などにより課税対象となるかが異なります。

1 非課税となる主な給付金について

次のような給付金等は非課税となります。

  1. 特別定額給付金
    ※注釈「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」において、迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされた対象者1人当たり10万円の給付金
  2. 荒川区新生児特別定額給付金
  3. 子育て世帯への臨時特例給付金
  4. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
  5. 学生支援緊急給付金
  6. 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  7. 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  8. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
  9. 子育て世帯への臨時特別給付金
  10. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

2 課税対象となる主な給付金について

非課税とならない給付金等については、課税対象となります。

ただし、課税対象となる給付金であっても、必ずしも税負担が生じるものではなく、給付金等の支給額を含めた年間の収支が赤字となる場合は、税負担が生じません。

例えば、持続化給付金については税務上、総収入金額に算入されるものですが、必要経費の方が多ければ課税所得は生じず、結果的に課税されません。

  1. 東京都感染拡大防止協力金
  2. 持続化給付金(事業所得者向け・給与所得者向け・雑所得者向け)
  3. 雇用調整助成金
  4. 小学校休業等対応助成金・支援金
  5. 家賃支援給付金 

詳細は「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線2316~2319、2321~2323)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?