トップページ > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 新型コロナウイルス感染症に伴う給付金等の課税上の取扱いについて
更新日:2023年2月6日
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体により事業者や区民の方に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令の定めに基づき、その支援の対象者や目的などにより課税対象となるかが異なります。
次のような給付金等は非課税となります。
非課税とならない給付金等については、課税対象となります。
ただし、課税対象となる給付金であっても、必ずしも税負担が生じるものではなく、給付金等の支給額を含めた年間の収支が赤字となる場合は、税負担が生じません。
例えば、持続化給付金については税務上、総収入金額に算入されるものですが、必要経費の方が多ければ課税所得は生じず、結果的に課税されません。
詳細は「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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