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更新日:2024年2月2日

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特別区民税・都民税について

荒川区内に住所を有する個人に対して課税される、特別区民税と都民税を合わせて「住民税」と呼びます。住民税には、広く一律に負担していただく「均等割」と、収入に応じて負担していただく「所得割」があります。
住民税には、このように個人に課税される「個人住民税」のほか、都内に事務所や事業所などがある法人に課税される「法人住民税」があります。
東京23区では「個人住民税」を区役所で取り扱い、「法人住民税」については都税事務所<荒川都税事務所(03-3802-8111)>で取り扱っております。

住民税を納める方

  • その年の1月1日に荒川区に住所がある方
  • その年の1月1日に荒川区に住所はないが、事業所又は家屋敷がある方(均等割のみ課税されます)

住民税が課税されない方

所得金額や扶養親族の数によって、次のような方は「均等割」や「所得割」が課税されません。

「均等割」と「所得割」のどちらも課税されない方

  • 1月1日現在、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円(※注釈)
    ※注釈 21万円は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方の場合のみ加算

「所得割」が課税されない方

  • 前年中の総所得金額等が、次の算式で求めた金額以下の方
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円(※注釈)
    ※注釈 32万円は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方の場合のみ加算

住民税の申告

その年の1月1日に荒川区に住所があり、前年中に収入のある方は3月15日までに申告をしてください。

収入の無かった方でも、税証明書の発行や国民健康保険料・介護保険料・児童手当の支給決定等の算定における基礎資料になりますので、住民税の申告をお願いします。

住民税の申告が必要な方

  • ア 営業などの事業や地代、家賃、原稿料、年金、譲渡などの所得がある方
  • イ 給与所得の他に家賃、原稿料、年金などの所得のある方
  • ウ 給与所得者又は年金所得者で医療費控除・雑損控除などを受けようとする方

申告書は荒川区役所税務課で配布するほか、以下のPDFファイルを印刷してご利用いただけます。また、申告受付期間(例年2月中旬から3月中旬)には、各区民事務所でも配布しています。

申告の必要がない方

  • ア 税務署に確定申告書を提出された方
  • イ 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
  • ウ 公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がない方
  • エ 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円(※注釈1)
    ※注釈1 21万円は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方の場合のみ加算

※注釈2 収入の無かった方でも、税証明書の発行や国民健康保険料・介護保険料・児童手当の支給決定等の算定における基礎資料になりますので、住民税の申告をお願いします。

住民税の計算

計算のしくみ

1年間の税額は次の方法で計算します。

  • ア 収入金額(※注釈1)ー必要経費等=所得金額(※注釈2)
  • イ 所得金額ー所得控除額(※注釈3)=課税標準額(1,000円未満切り捨て)
  • ウ 課税標準額×税率(※注釈4)ー税額控除(※注釈5)=所得割額
  • エ 所得割額+均等割額(※注釈6)=年税額

※注釈1 前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入です。
※注釈2 給与所得と公的年金等に係る雑所得は下部項目「所得金額」の算出表で計算できます。
※注釈3 所得控除の種類は下部項目「所得控除」のとおりです。
※注釈4 税率は下部項目「税率」のとおりです。
※注釈5 下部項目「税額控除」に説明があります。
※注釈6 区民のみなさんに広く均等に負担していただくもので、定額です。
特別区民税 3,000円 都民税 1,000円(平成26年度から令和5年度においては、特別区民税3,500円 都民税1,500円)
なお、特別区民税の均等割額には、次の軽減措置があります。

軽減の条件一覧
軽減の条件 軽減額
1.均等割が課される被扶養者 1,500円
2.上記1の方を2名以上有する方 1,000円

令和6年度から住民税均等割と併せて、森林環境税(国税1,000円)を賦課徴収します。詳細については、「森林環境税(国税)【令和6年度から開始】(別ウィンドウで開きます)」のページをご覧ください。

所得金額(総合課税)

所得金額とは、前年の1月1日から、12月31日までの1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。

給与所得

給与所得は、下記の算出表にあてはめて計算します。

令和3年度(令和2年分)以降の給与所得の算出表

給与所得算出表
給与収入金額の合計額(A) 給与所得(1円未満切り捨て)
550,999円まで 0円
551,000円から1,618,999円 (A)ー550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
※注釈1 1,628,000円から1,799,999円 (A)×60%+100,000円
※注釈1 1,800,000円から3,599,999円 (A)×70%ー80,000円
※注釈1 3,600,000円から6,599,999円 (A)×80%ー440,000円
6,600,000円から8,499,999円 (A)×90%ー1,100,000円
8,500,000円以上

(A)ー1,950,000円

※注釈1 1,628,000円から6,599,999円までは、給与収入金額の合計額を4,000円単位で端数処理してから(A)に代入します。
【端数処理計算例】給与収入金額の合計額が5,325,000円の場合
5,325,000÷4,000円=1,331.25(小数点以下切り捨て)
1,331×4,000円=5,324,000円(A)

※注釈2 「特定支出控除」の算出方法については、お問い合わせください。

所得金額調整控除

令和3年度税制改正に伴い、給与所得控除・公的年金等控除が引き下げられ、これに伴う負担増が生じないように、下記に該当する場合は、算出した控除額を給与所得から差し引きます。

所得金額調整控除
  対象者 控除額
1 給与等の収入金額が850万円を超えて、下記のいずれかに該当する方
・本人が特別障害者である方
・23歳未満の扶養親族がいる方
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる方

(給与等の収入金額(※注釈1)ー850万円)×10%
(※注釈1)1,000万円を上限

2 給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある方 (給与所得(※注釈2)+公的年金等に係る雑所得(※注釈2))ー10万
(※注釈2)それぞれ10万円を上限

公的年金等に係る雑所得

公的年金等に係る雑所得は、下記の算出表にあてはめて計算します。

令和3年度(令和2年分)以降の公的年金等に係る雑所得の算出表

公的年金等に係る雑所得の算出表
年齢 公的年金等の収入の合計額(B) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超

65歳

以上

0円~3,299,999円 (B)ー1,100,000円 (B)ー1,000,000円 (B)ー900,000円
3,300,000円~4,099,999円 (B)×75%ー275,000円 (B)×75%ー175,000円 (B)×75%ー75,000円
4,100,000円~7,699,999円 (B)×85%ー685,000円 (B)×85%ー585,000円 (B)×85%ー485,000円
7,700,000円~9,999,999円 (B)×95%ー1,455,000円 (B)×95%ー1,355,000円 (B)×95%ー1,255,000円
10,000,000円以上 (B)ー1,955,000円 (B)ー1,855,000円 (B)ー1,755,000円

65歳

未満

0円~1,299,999円 (B)ー600,000円 (B)ー500,000円 (B)ー400,000円
1,300,000円~4,099,999円 (B)×75%ー275,000円 (B)×75%ー175,000円 (B)×75%ー75,000円
4,100,000円~7,699,999円 (B)×85%ー685,000円 (B)×85%ー585,000円 (B)×85%ー485,000円
7,700,000円~9,999,999円 (B)×95%ー1,455,000円 (B)×95%ー1,355,000円 (B)×95%ー1,255,000円
10,000,000円以上 (B)ー1,955,000円 (B)ー1,855,000円 (B)ー1,755,000円

※注釈1 65歳未満かどうかの判定は、前年の12月31日の年齢によります。

※注釈2 所得がマイナスとなる場合は0円とします。

その他の所得

以下の所得は、収入から必要経費を引いて所得を算出します。(一部を除く)

その他の所得一覧
所得の種類 必要経費の例
事業所得(営業等) 製造業・加工業・小売業・サービス業・保険外交員・大工・俳優などで得た所得 商品の原価・租税公課・地代・家賃・減価償却費・事業専従者の給与など、収入金額を得るために直接要した費用
(保険外交員など、家内労働者等に該当する場合は、給与所得控除等と合わせて上限55万円の必要経費が認められます。)
不動産所得 貸家・貸地、土地や家屋の権利金などで得た所得(事業所得または譲渡所得に該当するものは除く) 固定資産税・損害保険料・修繕費など
利子所得 日本国外の金融機関等の預金などの利子 なし
配当所得 法人から受ける株式または出資の配当などで得た所得 株式を取得するために借り入れた負債の利子
雑所得
(公的年金等以外)
  • 業務
    シルバー人材センターの配分金、作家以外の人の原稿料や印税、講演料、シェアリングエコノミーなどの副収入による所得
  • その他
    生命保険の個人年金、互助年金、暗号資産取引などの所得

【業務】

原稿用紙・資料代・交通費など
(シルバー人材センターの配分金など、家内労働者に該当する場合は給与所得控除等と合わせて上限55万円の必要経費が認められます。)

【その他】

保険金、掛け金、暗号資産の譲渡原価や売却手数料など

総合譲渡所得 機械・自動車・ゴルフ会員権・書画、骨董などの資産の譲渡などによる所得(土地・建物・株式などは除く) 取得費など
一時所得 賞金・懸賞当せん金・生命保険満期受取金等の一時的な所得 生命保険料または掛金の総額など

所得金額(分離課税)

分離課税が適用される所得については、総合課税の所得割の税率10%(特別区民税6%・都民税4%)とは異なる税率が、所得の種類に応じてそれぞれ適用されます。

土地・建物等の短期譲渡所得

分離短期譲渡所得に該当するものは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等を譲渡した場合の所得です。
土地建物等の短期譲渡所得=収入金額ー取得費・譲渡費用ー特別控除額

土地・建物等の短期譲渡所得一覧

所得の
種類

内容 特別区民税の税率 都民税の税率
一般

土地や建物などの一般の譲渡

5.4% 3.6%
軽減

土地などを国や地方公共団体等へ譲渡した場合

3% 2%

土地・建物等の長期譲渡所得

分離長期譲渡所得に該当するものは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合の所得です。
土地建物等の長期譲渡所得=収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額

土地・建物等の長期譲渡所得一覧

所得の
種類

内容 特別区民税の税率

都民税の税率

一般

土地や建物などの一般の譲渡 3% 2%
特定

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合

(2,000万円以下の部分)
2.4%
(2,000万円超の部分)
3%

(2,000万円以下の部分)
1.6%
(2,000万円超の部分)
2%

軽課

所有期間が10年を超える自己の居住用財産である土地家屋などの譲渡

(6,000万円以下の部分)
2.4%
(6,000万円超の部分)
3%

(6,000万円以下の部分)
1.6%
(6,000万円超の部分)
2%

特別控除

譲渡の目的や資産の種類によっては、租税特別措置法等に規定する一定の要件を満たすことで、特別控除額(下表参照)の金額が適用されます。
なお長期特定に該当する場合には、特別控除の適用は受けられません。

特別控除一覧
特別控除内容 特別控除額(上限)
収用交換などによる資産の譲渡 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業などでの譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業などでの譲渡 1,500万円
農地保有合理化のための農地などの譲渡 800万円

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前の建築)および、その敷地の用に供されていた土地等で、相続により取得した個人が、平成28年4月1日~令和5年12月31日までの間に譲渡(対価の額が1億円以下)した場合は、譲渡所得について、3,000万円の特別控除(居住用財産の譲渡)を適用することができます。

株式等に係る譲渡所得

株式等の譲渡所得=総収入金額(譲渡価額)必要経費(取得費・譲渡費用等)

株式等に係る譲渡所得一覧
株式の種類 特別区民税の税率 都民税の税率
一般株式等 3% 2%
上場株式等 3% 2%

※注釈1 上場株式等に係る譲渡損失の金額を、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除すること、及び一般株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することは原則できません。
※注釈2 総収入金額(譲渡価額)には、償還・解約により交付を受ける金銭等の額を含みます。

上場株式の譲渡所得等(特定口座で源泉徴収あり口座の場合)については、下表の課税方式より選択することができます。
また、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合(令和5年度(令和4年分)の住民税まで可能)には、下記リンクをご参照下さい。

新規ウィンドウで開きます。上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について(別ウィンドウで開きます)

課税方式一覧
課税方式 特別区民税・都民税の税率(合計) 所得税の税率 備考
申告不要 5% 15.315%

株式等譲渡所得割により
特別徴収され納税完結

申告分離課税 5% 15.315% 下記参照

※注釈 上場株式等に係る譲渡所得等について申告した場合、上場株式等に係る配当所得等との損益通算、前年以前3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡所得等の損失(前年以前に控除したものを除きます)の繰り越し控除が可能です。

上場株式等に係る配当所得等

上場株式等に係る配当所得等=収入金額株式等を取得するための借入金の利子

上場株式等に係る配当所得等一覧
所得の種類 特別区民税の税率 都民税の税率
上場株式等に係る配当所得等 3% 2%

上場株式の配当所得等については、下表の課税方式より選択することができます。
また、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合(令和5年度(令和4年分)の住民税まで可能)には、下記リンクを参照下さい。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について(別ウィンドウで開きます)

課税方式一覧
課税方式 特別区民税・都民税の税率 所得税の税率 備考
申告不要 5% 15.315%

配当割により特別徴収され納税完結

総合課税 10%(特別区民税6%・都民税4%) 5%から45%の累進課税 配当控除の適用が可能
申告分離課税

5%(特別区民税3%・都民税2%)

15.315% 下記参照

※注釈 上場株式等に係る配当所得等について、分離課税を選択して申告した場合、上場株式等に係る譲渡所得等との損益通算、前年以前3年以内に生じた上場株式等に係る譲渡所得等の損失(前年以前に控除したものを除きます)の繰り越し控除が可能です。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

令和5年度(令和4年分)までは、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能です。
詳細は下記リンク先をご覧ください。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について(別ウィンドウで開きます)

先物取引に係る雑所得等

商品先物取引及び金融商品先物取引等による事業所得の金額及び雑所得について、先物取引によるそれぞれの所得間での損益通算並びに先物取引の差金決済に係る損失及び雑損失の繰越控除をした後のものをいいます。

先物取引に係る雑所得等一覧
所得の種類 特別区民税の税率 都民税の税率
先物取引に係る雑所得等 3% 2%

下記の所得等を住民税に算入する場合、住民税の納税通知書が送られてくるまでに確定申告をしてください

  • 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等(令和5年度(令和4年分)まで)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

所得控除

控除額の種類等(令和3年度以降)
種類 要件 控除額
雑損控除 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合 次の1)又は2)のどちらか多い金額
  • 1)(損害金額)ー(保険などで補てんされる金額)ー(総所得金額等の合計額×10%)
  • 2)(保険などで補てんされる金額を除く損害金額のうち、災害関連支出の金額)ー5万円
医療費控除

前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合

※注釈 通院のために支払った電車・バスなどの公共交通機関等の交通費も医療費に含まれます。ただし、タクシー代等については、一定の条件があります。

次のいずれか、多い方の金額(限度額200万円)
  • (1)支払った医療費ー保険金などで補てんされる額ー総所得金額等×5%
  • (2)支払った医療費ー保険金などで補てんされる額ー10万円

補てんされる額とは、健康保険組合からの高額療養費の戻り分や、出産一時金、生命保険の入院・通院給付金など

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
(平成30年度から令和9年度分の住民税に適用)
※この控除と医療費控除とを同時に受けることはできません
健康の保持増進及び疾病予防に関する一定の取組を行う個人が、前年中、本人や生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC薬)購入費を支払った場合
※注釈 具体的な対象品目等については厚生労働省ホームページ(下部関連情報参照)をご確認ください
(特定一般用医薬品等購入費を支払った金額ー保険などで補てんされる金額)ー1万2千円
[最高限度額8万8千円まで]
社会保険料控除 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合 支払った金額
小規模企業共済等掛金控除 前年中、小規模企業共済法の規定による第一種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額
生命保険料控除 一定の要件を満たす生命保険契約等、個人年金保険契約等及び介護医療保険契約等に基づく保険料

下記「生命保険料控除算出式」により計算した額

支払った保険料の金額(A) 生命保険料控除算出式
<新生命保険料>
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約から適用
  • (1)一般の生命保険料
  • (2)個人年金保険料
  • (3)介護医療保険料
  • <1>12,000円以下
  • <2>12,001円から32,000円
  • <3>32,001円から56,000円
  • <4>56,001円以上
  • <1>支払った保険料の全額
  • <2>(A)÷2+6,000円
  • <3>(A)÷4+14,000円
  • <4>28,000円
<旧生命保険料>
平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約が適用
  • (4)一般の生命保険料
  • (5)個人年金保険料
  • <1>15,000円以下
  • <2>15,001円から40,000円
  • <3>40,001円から70,000円
  • <4>70,001円以上
  • <1>支払った保険料の全額
  • <2>(A)÷2+7,500円
  • <3>(A)÷4+17,500円
  • <4>35,000円
保険の種類が複数ある場合は、次の算出式による。 [最高限度額70,000円]
【(1)の控除額+(4)の控除額】+【(2)の控除額+(5)の控除額】+(3)の控除額
※注釈 【】部分の限度額はそれぞれ28,000円。ただし、【】部分が旧契約((4)または(5))の控除のみの場合は、35,000円を限度とする。
地震保険料控除 一定の要件を満たす地震保険契約等及び、旧長期損害保険契約等に基づく保険料 下記「地震保険料控除算出式」により計算した額
支払った保険料の金額(B) 地震保険料控除算出式
<地震保険料> 支払った保険料の金額

支払った保険料の金額の2分の1

(上限25,000円)

<旧長期損害保険料>
損害保険契約等のうち満期返戻金等のあるもので保険期間、共済期間が、10年以上のもの(平成18年12月31日までに締結した契約)
  • <1>5,000円以下
  • <2>5,001円から15,000円
  • <3>15,001円以上
  • <1>支払った保険料の全額
  • <2>(B)÷2+2,500円
  • <3>10,000円
※注釈1 地震保険料と、旧長期損害保険料の支払額を各々上の式にあてはめ算出した控除額の合計が、地震保険料控除額になります [最高限度額25,000円]
控除額(人的控除)の種類等(配偶者控除・配偶者特別控除以外)
種類 要件 控除額
障害者控除 本人又は同一生計配偶者・扶養親族のうち、心身障がい等に関する手帳を所持している場合 26万円
特別障害者控除 上記の障害者控除のうち、障がいの程度が身体障害者手帳1級又は2級、愛の手帳1度又は2度、精神障害者保健福祉手帳1級の場合 30万円
※注釈 特別障害に該当する同一生計配偶者や扶養親族で、自己、配偶者または生計を同一にする親族と同居している場合は、23万円を加算する
ひとり親控除

前年の合計所得金額500万円以下であり、婚姻歴の有無にかかわらず、生計を一にする子がいる単身の方。

※注釈1 「生計を一にする子」とは、生計が同じで、他の方の被扶養者でなく、かつ、総所得金額等が48万円以下の方です。

※注釈2 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(住民票上の「未届の夫」「未届の妻」)がいる場合は対象外となります。

30万円

寡婦

控除

本人が、次のいずれかに該当し、ひとり親控除に該当しない場合
(1)夫と死別、もしくは生死不明で前年中の合計所得金額が500万円以下の方
(2)夫と離婚し、扶養親族(16歳未満の子を含む)を有し、前年中の合計所得金額が500万円以下の方

26万円
勤労学生控除 特定の学生、生徒で自己の勤労に基づく給与所得等があり、前年中の合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得以外の所得金額が10万円以下の場合 26万円

扶養

控除

同一生計で、前年中の合計所得金額が48万円以下であり、16歳以上の親族(他の方の被扶養者または事業専従者ではない方)を扶養している方

※注釈 16歳未満の親族で合計所得金額48万円以下の方は、扶養親族となりますが、扶養控除の対象にはなりません。

  1. 一般の扶養親族33万円
    (16歳以上19歳未満及び23歳以上70歳未満)
  2. 特定の扶養親族45万円
    (19歳以上23歳未満)
  3. 老人の扶養親族
    (70歳以上)
    (1)同居老親等(扶養者または扶養者の配偶者の直系尊属かつ同居):45万円
    (2) (1)以外38万円

基礎

控除

合計所得金額2,500万円以下の方

※注釈 控除額が右欄の所得額に応じて変わります

1.合計所得金額2,400万円以下:43万円

2.合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下:29万円

3.合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下:15万円

※注釈 年齢や障がい者等の適用については、前年の12月31日現在の状況によります。

控除額(人的控除)の種類等(配偶者控除・配偶者特別控除について)
種類 控除対象 配偶者の条件 納税義務者の合計所得金額ごとの控除額
900万円以下 900万円超から
950万円以下
950万円超から
1,000万円以下
配偶者控除

合計所得金額が48万円以下の

同一生計の配偶者(他の方の被扶養者または事業専従者ではない方)を扶養して

いる方

70歳未満

33

万円

22

万円

11

万円

70歳以上

38

万円

26

万円

13

万円

配偶者特別控除

同一生計の配偶者(他の方の

被扶養者または事業専従者で

はない方)の合計所得金額が、

右欄の「配偶者の条件」内の

場合

※注釈 夫婦間で互いにこの控除を受けることはできません

合計所得の金額
480,001円

から

1,000,000円

33万円 22万円 11万円

1,000,001円

から

1,050,000円

31

万円

21

万円

11

万円

1,050,001円

から

1,100,000円

26

万円

18

万円

9

万円

1,100,001円

から

1,150,000円

21

万円

14

万円

7

万円

1,150,001円

から

1,200,000円

16

万円

11

万円

6

万円

1,200,001円

から

1,250,000円

11

万円

8

万円

4

万円

1,250,001円

から

1,300,000円

6

万円

4

万円

2

万円

1,300,001円

から

1,330,000円

3

万円

2

万円

1

万円

※注釈1 年齢については、前年の12月31日現在の状況によります。
※注釈2 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることができません。ただし、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば「同一生計配偶者」とされ、障がい者に該当する場合は、障害者控除の適用が受けられます。
なお、「同一生計配偶者」がいる場合は、障がい者に該当しない場合についても配偶者の事項を申告書に記入する必要があります。記入がないと、配偶者ご本人が未申告として取り扱われる場合があります。(特別区民税・都民税の申告は各種保険料、手当等の算定資料となるほか、税証明書の発行に必要な資料となります。)

税率

所得割の税率は、平成19年度分から所得の金額にかかわらず、一律に特別区民税は6%、都民税は4%となりました。

税率表
課税所得金額 特別区民税 都民税
一律 6% 4% 10%

税額控除

ア 配当控除

配当所得の金額に、下表の控除率を乗じた額が控除されます。
ただし、申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されません。

配当控除の一覧
種類 課税所得金額
1,000万以下の部分 1,000万円超の部分
特別区民税 都民税 特別区民税 都民税
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配等及び特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
外貨建等証券投資信託以外の特定証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
特定証券投資信託のうち、外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 0.40% 0.30% 0.20% 0.15%

イ 外国税額控除

外国で得た所得について、その国で納税している場合に国内で課税すると二重課税になります。これを調整するために、まず所得税から控除し、控除しきれない場合は都民税、特別区民税の順序で控除します。

ウ 調整控除

平成19年度に実施された税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

調整控除(※注釈 合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません)

合計課税所得金額

控除額
200万円以下 次のア、イのいずれか小さい額の5%(区3%・都2%)

ア 人的控除額の差額の合計額+5万円(基礎控除分)

イ 合計課税所得金額

200万円超

次のアからイを控除した金額(5万円以下(マイナスを含む)の場合は5万円の5%(区3%・都2%)

ア 人的控除額の差額の合計額+5万円(基礎控除分)

イ 合計課税所得金額ー200万円

 

人的控除額の差額表(配偶者控除・配偶者特別控除以外)
控除の種類 金額
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
ひとり親控除 1万円
5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円
人的控除額の差額表(配偶者控除・配偶者特別控除)
控除の種類 金額
納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超から
950万円以下
950万円超から
1,000万円以下
控除対象配偶者 一般 5万円 4万円 2万円

老人

(70歳以上)

10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除 48万円超から
50万円未満
5万円 4万円 2万円
50万円以上
55万円未満
3万円 2万円 1万円

エ 寄附金税額控除

詳細は下記ページに掲載しております。ご覧ください。

寄附金税額控除について(別ウィンドウで開きます)

オ 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

詳細は下記ページに掲載しております。ご覧ください。

住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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