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更新日:2023年11月1日

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森林環境税(国税)【令和6年度から開始】

森林は、地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成等、国民に広く恩恵を与えています。この森林の適切な整備を行うため、令和6年度から森林整備及びその促進を趣旨とする森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税は、住民税(特別区民税・都民税)の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、区市町村・都道府県に按分されて譲与される仕組みとなっています。

森林環境税の概要

森林環境税を納める方

その年の1月1日に荒川区に住所がある方

税額

年額1,000円(※住民税均等割とあわせて賦課徴収します)

森林環境税が課税されない方

住民税の均等割と同様に以下の方には森林環境税は課税されません

  • 1月1日現在、本人が障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除のいずれかの適用を受けている場合、または未成年者の場合で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の方
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+21万円(※注釈)
    ※注釈 21万円は、同一生計配偶者又は扶養親族がいる方の場合のみ加算

申告

住民税均等割の枠組みを用いて課税を行うため、森林環境税の申告を行う必要はありません。

「住民税の申告が必要な方」につきましては、特別区民税・都民税のページをご覧ください。

森林環境譲与税の使途

国から譲与される森林環境譲与税は、区市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとなっています。

荒川区では、森林環境譲与税を活用し、交流都市都市である福島県福島市の「あらかわの森」での森林体験ツアーの実施や区立小中学校での国産材を使用した机・いすの購入等を行っています。

詳しくは森林環境譲与税の使途についてのページをご覧ください。

令和6年度以降の住民税均等割及び森林環境税

住民税の均等割は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日法律第118号)の制定に伴い、平成26年度(2013年)から令和5年度(2023年)の10年間に限り、特別区民税と都民税にそれぞれに500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。

hikakuhyo

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316)

ファクス:03-3802-7298

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