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更新日:2025年6月10日

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令和7年度「特別区民税・都民税・森林環境税納税(税額決定)通知書」を発送しました

令和7年6月10日(火曜日)に「令和7年度特別区民税・都民税・森林環境税納税(税額決定)通知書」をご自宅等に発送しました。

お手元に届くまでに、一週間程度掛かる場合がありますので、お待ちください。

 

納税通知書に関するよくある質問

Q1 令和7年度住民税が、令和6年度住民税と比べて増えているのはなぜですか?

Q2 すでに荒川区から転出しているのに、なぜ荒川区から納税通知書が届いたのですか?

Q3 給与から住民税が特別徴収(引き落とし)されているのに、荒川区から納税通知書が届いたのはなぜですか?

Q4 公的年金から住民税が特別徴収(引き落とし)されているのに、納付書等でも納めるのはなぜですか?

Q1 令和7年度住民税が、令和6年度住民税と比べて増えているのはなぜですか?

令和6年度住民税は、「納税義務者と控除対象配偶者及び扶養親族に対する定額減税」を実施していました。(注釈)

令和7年度住民税は、「納税義務者と控除対象配偶者及び扶養親族に対する定額減税」は一部の方を除いて実施していませんので、令和6年度住民税に比べて令和7年度住民税が増える場合があります。

また、令和6年度住民税は「令和5年中の所得金額」をもとに計算し、令和7年度住民税は「令和6年中の所得金額」をもとに計算しているため、「令和5年中の所得金額」に比べて「令和6年中の所得金額」が増えた場合などは、令和7年度の住民税が増えることになります。

(注釈) 令和6年度に実施した定額減税につきましては、下記リンクをごらんください。

 令和6年度特別区民税・都民税の定額減税(別ウィンドウで開きます)

Q2 すでに荒川区から転出しているのに、なぜ荒川区から納税通知書が届いたのですか?

令和7年度の特別区民税・都民税(住民税)及び森林環境税納税通知書は、令和7年1月1日現在に荒川区にお住まいの方で、前年中に一定額以上の所得があり、税額が発生する方にお送りしています。

そのため、令和7年1月2日以降に転出して、現在荒川区に住んでいない場合でも令和7年度の住民税及び森林環境税の全額を荒川区に納付していただきます。

なお、現在お住まいの区市町村では、令和7年度の住民税及び森林環境税は課税されませんので、納税通知書は送付されません。

Q3 給与から住民税が特別徴収(引き落とし)されているのに、荒川区から納税通知書が届いたのはなぜですか?

給与以外に不動産所得や事業所得等がある方で、これらの所得について給与からの特別徴収を希望されていない場合は、給与からの特別徴収分の他に、納付書(又は口座振替)で納付していただく税額がありますので、納税通知書をお送りしました。

Q4 公的年金から住民税が特別徴収(引き落とし)されているのに、納付書等でも納めるのはなぜですか?

公的年金からの特別徴収は、公的年金の所得にかかる税額のみとなります。

公的年金以外の所得がある方は、納付書等で納めていただく税額があり、それぞれの合計額が年間の税額となります。

また、令和6年4月2日から令和7年4月1日までの間に65歳になられた方や、税額変更等で前年度の途中に公的年金の特別徴収を停止した方などで、令和7年度に公的年金の所得に係る税額がある方は、その一部を納付書等で納付していただきます。

 

就職等により、給与から住民税の特別徴収(引き落とし)を希望される方へ

 就職等により、住民税の特別徴収を希望する方は、勤務先の給与事務担当者に連絡していただき、「特別徴収切替依頼書」を勤務先から荒川区税務課に提出するように依頼してください。(注釈1)

 なお、普通徴収の納期限を経過している税額については、特別徴収への切替はできません。そのため、第1期分の税額から特別徴収への変更を行う場合は、令和7年6月30日までに勤務先から荒川区に「特別徴収切替依頼書」を提出していただく必要があります。

(注釈1)納税通知書に納付書が同封されている場合は、二重納付を防止するため、特別徴収切替依頼書と一緒に荒川区税務課に提出してください。

(注釈2)特別区民税・都民税・森林環境税の特別徴収については、下記リンクをごらんください。

 特別区民税・都民税の特別徴収(別ウィンドウで開きます)

関連情報

特別区民税・都民税について

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お問い合わせ

区民生活部税務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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