トップページ > 税金 > 税制改正・税のお知らせ > 令和6年能登半島地震の被災者に係る雑損控除の特例
更新日:2024年3月15日
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令和6年2月21日に地方税法及び所得税法等の関係法令が改正され、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度特別区民税・都民税(住民税)及び令和5年分所得税においても雑損控除の適用が可能となりました。
対象となる方につきましては、お問い合わせ下さい。
なお、令和6年能登半島地震に関する税関連情報については、令和6年能登半島地震に関するお知らせ|国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)もあわせてご覧ください。
納税義務者や同一生計の親族(総所得金額等が48万円以下)が所有する日常生活に必要な資産に損害を受けたときに、雑損控除として申告することにより、一定の所得控除を受けることができます。
控除額は、次の(1)・(2)のいずれか多い方の金額です。
なお、所得税の確定申告を行う場合は、住民税の申告は不要です。
※注釈1 雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書または保険金支払通知等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。
※注釈2 ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。
詳しい内容については、令和6年能登半島地震に関するお知らせ|国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。
上記のほか、申告する収入や控除の内容に応じて次の資料が必要となります。
令和6年能登半島地震による雑損失の金額(その年の所得から控除できなかった雑損失の金額)については、繰越控除の期間が翌年以降5年間(通常3年間)となります。
令和6年能登半島地震に関するお知らせ|国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
区民生活部税務課課税係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)
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