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更新日:2024年5月7日

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荒川区特別区税条例の一部改正

令和5年度荒川区議会定例会・閉会会議において、荒川区特別区税条例の一部を改正する条例が可決されました。主な改正内容の概要は、次のとおりです。

特別税額控除(定額減税)の実施に伴う規定の新設(原則令和6年度分の住民税について適用)

合計所得金額1,805万円以下である納税義務者について、各税額控除等を適用した後の所得割額から特別税額控除額(定額減税額)を控除すること等を定めます。

令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例に係る規定の新設(令和6年度分の住民税について適用)

令和6年能登半島地震災害による住宅や家財等の資産に係る損失の金額を、令和6年度分の区民税(令和5年分所得)において、雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けます。

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区民生活部税務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-7298

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