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更新日:2024年4月6日

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令和6年度特別区民税・都民税の定額減税

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税(特別区民税・都民税)で定額減税(特別税額控除)を実施します。

減税の実施方法については、令和6年度個人住民税の徴収方法によって、異なりますのでご注意ください。

定額減税対象者

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

(給与収入のみの場合、原則として給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外とする)

定額減税額(特別税額控除額)

次のアとイの金額の合計額を納税義務者の個人住民税の所得割から控除します。ただし、アとイの合計額が個人住民税額の所得割を超える場合は、その所得割の額を限度とします。

  • ア 納税者本人・・・1万円
  • イ 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円の特別税額控除を適用します。

※注釈 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者が令和7年度の住民税の算定に含まれる場合につきましては、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

定額減税(特別税額控除)の実施方法

給与所得にかかる特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の場合

令和6年6月分は給与からの差し引きを行わず、特別税額控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分まで給与からの差し引きを行います。

※注釈 定額減税(特別税額控除)の対象とならない方については通常通り、令和6年6月分からの12分割での徴収となります。

図・特別徴収

普通徴収(納付書や口座振替での納入)の場合

第1期分の税額から税額控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

図・普通徴収

公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金の支払者が受給者の方に代わり公的年金から差し引いて納入)の場合

令和6年10月支払分の公的年金から差し引きされる税額から税額控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の公的年金から差し引きされる税額から順次控除を行います。

図・年金特徴

※注釈 ただし、令和6年度から新規で公的年金からの特別徴収を開始する場合や、令和5年度の年度途中に税額変更等により公的年金からの特別徴収を停止した場合は、令和6年4月~8月には公的年金からの特別徴収は行われず、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収としてご納付いただき、令和6年10月支払分の公的年金から特別徴収が始まります。

この場合は、上記の普通徴収の場合と同様、第1期分の普通徴収の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の普通徴収の税額から控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。

図・年金特徴(初年度)

※複数の徴収方法で住民税を納める方への定額減税(特別控除)の実施方法は、上記と異なる場合があります。

注意事項

  • 定額減税(特別税額控除)は、他の税額控除(配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、調整控除)の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • 納税者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
  • 以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税(特別税額控除)が適用される前(調整控除後)の額となります。
    1. ふるさと納税の特例控除の控除上限額
    2. 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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