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更新日:2023年1月26日

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国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

住民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を住民税申告に添付または提出の際に提示する必要があります。ただし、年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、その必要がありません。

また、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。

なお、令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除等について、適用対象者の見直しが行われます。詳細は下記をご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し(令和6年度以降)

税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の親族のうち以下のいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用および非課税限度額の適用対象外となります。

  • 留学により非居住者となった方
  • 障害者の方
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方

※注釈 国外居住する方の配偶者控除の適用については、令和5年度(令和4年分)以前と同様の要件です。

国外扶養必要書類

 

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。

次のいずれかの書類の添付または提示が必要です。(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)

※注釈1 1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。

※注釈2 扶養控除等の対象となる親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族になります。

国外居住親族が日本人の方の場合

戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

国外居住親族が外国人の方の場合

外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)      

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、あなたが国外居住親族を扶養する年において、国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。

次の(1)または(2)の書類の添付または提示が必要です。(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)

  • (1)金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
  • (2)クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書(※注釈1))

※注釈1 クレジットカードの利用明細書とは、あなたがクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金をあなたが支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族に係る送金関係書類として取り扱います。クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の属する年分の送金関係書類となります。

※注釈2 送金関係書類については、国外居住親族を扶養する年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその国外居住親族へのその年最初と最後の送金等をした際の送金関係書類の提出または提示することにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。なお、この場合は提出または提示を省略した送金関係書類をあなたが保管する必要があります。

※注釈3 複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族にあたる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないことになります。

※注釈4 知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外居住親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなり、扶養控除等の適用を受けることができません。

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区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

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