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更新日:2024年1月30日

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上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択(令和5年度(令和4年分)まで)

概要

所得税及び復興特別所得税の確定申告(以下「確定申告」といいます。)において、総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等の配当等(以下「特定配当等」といいます。)及び申告分離課税を選択した源泉徴収有りの特定口座に係る上場株式等の譲渡所得等(以下「特定株式等譲渡所得」といいます。)について、納税通知書が送達される日までに下記のいずれかの手続きを行うことで、所得税と特別区民税・都民税(以下「住民税」といいます。)とで異なる課税方式を選択することができます。

(例えば、特定配当等を所得税においては総合課税、住民税においては申告不要制度を選択する、など)

なお、この取り扱いが適用できるのは、税制改正により令和5年度(令和4年分)の住民税までとなります。令和6年度(令和5年分)以降の住民税においては、所得税で選択した課税方式と一致することとなりますので、ご留意ください。

手続き

(1)確定申告で手続きする方法

令和3年分の確定申告(令和4年度住民税)から、確定申告書第二表における住民税に関する事項の該当欄にマルを記入することで、特定配当等及び特定株式等譲渡所得の全部について、申告不要を選択できるようになりました。

この選択を行うことで、所得税では申告した特定配当等及び特定株式等譲渡所得の全部が、住民税では申告不要制度を選択したものと取り扱われます。

この手続きを行った場合、改めて区役所において手続きを行う必要はございません。

※注釈1 特定配当等及び特定株式等譲渡所得の内容を確認するため、区役所から連絡する場合や、特定口座年間取引報告書等の書類のご提出を依頼する場合があります。

※注釈2 特定配当等及び特定株式等譲渡所得の全部ではなく、一部のみ申告不要を選択する場合などは、下記「(2)区役所税務課に「特別区民税・都民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出して手続きする方法」をご確認ください。

確定申告書の記載項目

住民税事項

(2)区役所税務課に「特別区民税・都民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出して手続きする方法

確定申告書とは別に「特別区民税・都民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」をご提出いただくことにより、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができます。

※注釈1 確定申告書第二表における住民税に関する事項の該当欄にマルを記入されていない方で、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、住民税では全部申告不要を選択する場合は、(2)の手続を行う必要があります。

※注釈2 「特別区民税・都民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」が必要な方は、税務課課税係へお問い合わせください。

住民税を申告不要とした場合

住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得について申告不要を選択した場合、該当の所得は課税の対象となる合計所得金額や総所得金額等には算入されません。

また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの保険料の算定対象に算入されません。

手続きの期限

原則として、当該年度の住民税申告書の申告期限(3月15日)までに手続きをしてください。

ただし、納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。納税通知書が送達される予定日は次のとおりとなります。

  • 住民税を給与等から特別徴収されている(給与から引かれている)方・・・5月上旬
  • 住民税を普通徴収(自分で納付)により納付している方・・・6月上旬

なお、通知書の発送日は年度により前後することがあります。お早めに手続きをしてください。

手続きに必要なもの

(1)確定申告で手続きする方

お住まいの自治体にある税務署へお問い合わせください。

(2)区役所税務課に「特別区民税・都民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出して手続きする方

  • 本人確認書類
  • 個人番号確認書類
  • 特定口座年間取引報告書等の写し
  • 確定申告書を提出済みの場合は、確定申告書の本人控え

※注釈 本人確認書類及び個人番号確認書類については、以下のリンク先をご参照ください。

マイナンバーを利用する手続(申請)を行う際には個人番号の確認及び本人確認が必要になります

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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