トップページ > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
更新日:2021年2月5日
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所得税及び復興特別所得税の確定申告において、総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等及び申告分離課税を選択した源泉徴収ありの特定口座に係る上場株式等の譲渡所得等について、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に特別区民税・都民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)をご提出いただくことにより、所得税と特別区民税・都民税(住民税)とで異なる課税方式を選択することができます。
(例えば、上場株式等の配当所得を所得税においては総合課税、住民税においては申告不要制度を選択する、など)
※注釈 「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」は下記よりPDFデータをダウンロードできます。
特別区民税・都民税において、上場株式等の配当所得等及び源泉徴収ありの特定口座に係る上場株式等の譲渡所得等の申告不要制度を選択した当該所得は、課税の対象となる合計所得金額や総所得金額等には算入されません。
また、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの保険料の算定対象に算入されません。
原則として、当該年度の住民税申告書の申告期限(3月15日)までにご申告ください。
ただし、納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。納税通知書が送達される予定日は次のとおりとなります。
通知書の発送日は年度により前後することがあります。お早めに申告してください。
※注釈 個人番号確認書類及び本人確認書類については、以下のリンク先をご参照ください。
マイナンバーを利用する手続(申請)を行う際には個人番号の確認及び本人確認が必要になります
特別区民税・都民税上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(PDF:65KB)(別ウィンドウで開きます)
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電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)
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