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更新日:2024年2月1日

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給与支払報告書の提出について

毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収義務がある方(会社や個人事業主等)は、受給者(従業員等)の1月1日現在の住所(住民登録)がある区市町村へ、1月31日までに給与支払報告書を提出していただくことが地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。 

また、前年中の退職等に伴い、1月1日現在に給与の支払いをしていない場合でも、前年の給与支払額が30万円を超える場合は、退職時点での住所(住民登録)がある区市町村に給与支払報告書を提出していただきます。支払金額が30万円以下の退職者については、提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力していただきますようお願いいたします。

提出部数

  • 給与支払報告書(総括表)・・・1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)・・・1人につき1枚
  • 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)・・・普通徴収の受給者がある場合、1事業所につき1枚

給与支払報告書につきましては、税務課課税係で配布しています。また、下記関連PDFファイルからダウンロードしていただくことも可能です。

提出期限

毎年1月31日(期限厳守)
期限内のご提出にご協力をお願いいたします。

徴収方法について

給与所得者の個人住民税は、原則として特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の方法によって徴収していただくことが地方税法で定められています。

ただし、一定の理由に該当する場合の受給者については、当面、例外的に普通徴収とすることを認めています。その場合、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出と「個人別明細書」の摘要欄に理由(該当する符号)の記入が必要です。

なお、普通徴収が認められる理由につきましては、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の記載をご覧ください。

※注釈1 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出がない場合は、原則どおり特別徴収となります。

※注釈2 給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出の場合は、「普通徴収切替依頼書(兼仕切紙)」の提出は不要ですが、「個人別明細書」の摘要欄に普通徴収に該当する符号を入力してください。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

特別区民税・都民税の特別徴収について(別ウィンドウで開きます)

記入方法

「個人別明細書」と「源泉徴収票」は、内容がおおむね同一です。荒川区ホームページでは、特にご注意いただきたい点等を抜粋して下記関連PDFに記入例を掲載しております。詳細につきましては、税務署で配布している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(下記リンク)等も併せてご参照の上、ご記入ください。

令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注意事項

受給者の住所について

給与支払報告書(個人別明細書)の「支払を受ける者の住所」欄は、その年の1月1日現在の正確な住所(住民登録地)を記載してください。誤った住所が記載されていますと、税額決定が遅れ、特別徴収税額決定通知書の送付が6月以降となり、給与からの特別徴収の開始時期が遅れる場合や他の公的手続き等に支障が生じる場合があります。

乙欄該当者の給与支払報告書の取り扱い

給与支払報告書に乙欄の記載がある場合は、主たる給与の支払者から特別徴収すると判断し、主たる給与と合算して特別徴収することとなります。

なお、乙欄の記載があり「他の事業所で特別徴収」に該当する場合は、給与支払報告書提出時に併せて「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」も提出してください。

※乙欄該当者であっても、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出がなく、主たる給与の支払者が確認できない場合は、特別徴収義務者と定める場合があります。

給与支払報告書の訂正分の提出について

すでにご提出いただいた給与支払報告書の内容に訂正がある場合は、正しい内容で再度、個人別明細書を作成していただき、摘要欄に「訂正」と記載したものを速やかに提出してください。

なお、提出の際は、「訂正」と記載した総括表も併せて作成するようお願いします。

eLTAX(エルタックス)の利用について

eLTAX(エルタックス)では、地方税における手続きをインターネットを通じて電子的に行うことが可能で、複数の区市町村(日本全国対応)への申告データをまとめて一度に送信することが可能です。詳しくは下記ページをご覧ください。

特別徴収の手続きはeLTAXをご利用ください(別ウィンドウで開きます)

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

給与支払報告書を、光ディスク等(CD、DVD等)で提出することができます。

光ディスク等で提出した場合は、紙媒体で給与支払報告書を提出していただく必要はありません。

提出に際し、事前に申請が必要となりますので、下記の申請書に記入の上、ご提出ください(郵送での提出も可能です)。

なお、給与支払報告書を光ディスク等によりご提出していただく事業所等につきましては、従前は特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の通知データ(副本)を送付しておりましたが、全国的に電子申告の環境が整備されたことを受け、地方税法等の改正により令和6年度から光ディスク等の提出に基づく通知データ(副本)の送付を廃止することとなりました。

令和6年度以降も特別徴収税額の税額通知データの送付を希望される場合は、地方税電子申告システム(eLTAX)を利用して給与支払報告書を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。

給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書(PDF:

給与所得者異動届出書について

給与支払報告書の提出後に、転勤、退職等の理由で、受給者に異動が生じた場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください(特別徴収税額が0円の方も提出が必要です)。
提出がない場合や遅れた場合は、その受給者が引き続き勤務されているという前提で税額決定通知書等が事業所あてに送付されることがありますので、ご注意ください。

給与所得者異動届出書のダウンロード(別ウィンドウで開きます)

関連PDFファイル

荒川区に提出する場合の送付先

〒116-8501荒川区荒川2丁目2番3号
荒川区役所 区民生活部 税務課課税係

関連情報

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-4867、03-3802-4868、03-3802-4929

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