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更新日:2020年11月26日
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毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る源泉徴収をする義務がある者(会社等)は、受給者(従業員)の1月1日現在の住所所在地の区市町村に、1月31日までに給与支払報告書を提出していただくことが地方税法第317条の6の規定により義務付けられています。また、提出しなかった場合は、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。
また、退職等に伴い、1月1日現在給与の支払いをしていない場合でも、前年の給与支払額が30万円を超える場合は、退職時点での住所所在地の区市町村に給与支払報告書を提出していただきます。支払金額30万円以下の退職者については、提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から提出にご協力していただきますようお願いいたします。
給与支払報告書につきましては、税務課課税係で配布しています。また、提出書類については下記関連PDFファイルからダウンロードしていただき、A4サイズで印刷し、切り取ってお使いいただくことも可能です。
給与所得者の個人住民税は、原則として特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の方法によって徴収していただくことが地方税法で定められています。ただし、所定の理由に該当する場合の受給者については、当面、例外的に普通徴収とすることが認められています。その場合、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出と「個人別明細書」の適用欄に理由(該当する符号)の記入が必要です。普通徴収が認められる理由につきましては、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の記載をご覧ください。
なお、普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則どおり特別徴収となります。
「個人別明細書」と「源泉徴収票」は、内容がほぼ同一です。税務署で配付している「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」等をご参照の上、ご記入ください。
なお、法人番号、個人番号(個人別明細書のみ)の記載が必要な欄は次のとおりです。
eLTAX(エルタックス)では、地方税における手続きをインターネットを通じて電子的に行うことが可能で、複数の区市町村(日本全国対応)への申告データをまとめて一度に送信することが可能です。
給与支払報告書を、光ディスク等(CD、DVD等)で提出することができます。
光ディスク等で提出した場合は、紙媒体で給与支払報告書を提出していただく必要はありません。
提出に際し、事前に申請書の提出が必要となりますので、下記の申請書に記入の上ご提出ください。(郵送での提出も可)
毎年1月31日(期限厳守)
期限内のご提出にご協力をお願いします。
給与支払報告書(個人別明細書)の「支払を受ける者の住所」欄は、その年の1月1日現在の正確な住所を記載してください。誤った住所が記載されていますと、税額の決定が遅れ、他の公的手続き等にも支障が生じる場合があります。
乙欄の記載がある場合は、主たる給与から特別徴収すると判断し、主たる給与の支払者と合算して特別徴収することとなります。
なお、乙欄の記載があり「他の事業所で特別徴収」に該当する場合は、給与支払報告書提出時に併せて「普通徴収切替理由書」も提出してください。
給与支払報告書の提出後に、転勤、退職等の理由で、受給者に異動が生じた場合は、至急「給与所得者異動届出書」を提出してください(普通徴収の場合は提出不要です)。
提出されなかったり、遅れたりしますと、その受給者が引き続き勤務されているという前提で税額決定されることがありますので、ご注意ください。
給与所得者異動届出書のダウンロード(別ウィンドウで開きます)
給与所得者の個人住民税は、原則として特別徴収(事業主の方が従業員の方に代わり毎月の給与から差し引いて納入)の方法によって徴収していただくことが地方税法で定められています。詳しくは下記のリンクをご参照ください。
荒川区役所 2階
区民生活部 税務課 課税係
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区民生活部税務課課税係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)
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