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更新日:2024年2月1日

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納税管理人の選任について

納税管理人の選任について

 納税管理人とは納税義務者に代わり、特別区民税・都民税(住民税)の納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税、還付金の受領等)を行う方のことです。
 出国等により、荒川区内の住所を持たなくなり、納税等に支障のある場合(書類の受領、納税や還付金の受領ができなくなる場合)は、事前に納税管理人の選任のため申告をする必要があります。

納税管理人の申告が必要となる方の主な例

納税通知書が送付される前に国外へ転出される方

 納税者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。

納税通知書が送付された後に国外へ転出される方

 納期の到来の有無を問わず、納めていない特別区民税・都民税がある場合には、代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。

手続きの方法

下記の必要書類を、荒川区役所本庁舎2階税務課課税係の窓口、または郵送で提出してください。

必要書類・記入例等

郵送の場合の提出先

〒116-8501

東京都荒川区荒川2丁目2番3号

荒川区役所税務課課税係 宛

出国後の納付方法について

(1)普通徴収の方について

出国後の納付方法については、下記のとおりです。

  1. 納税管理人が納付する方法
  2. 出国後の住民税納付のための口座を登録し、口座振替を利用する方法

詳しくは口座振替について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

(2)特別徴収の方について

 特別区民税・都民税(住民税)が給与から差引かれている方(特別徴収対象者)が退職後に国外転出をされる場合については、給与からの差引き(特別徴収)から個人での納付(普通徴収)に切り替わり納税通知書が発行されます。それ以降の手続きは「(1)普通徴収の方について」の場合と同様になります。
 転勤などで国外転出をする場合で、出国後の住民税の徴収方法が不明の場合は、勤務先にご確認ください。

納税管理人を解任する場合

 帰国等により、選任していた納税管理人を解任する場合も申告が必要です。

 詳細は、税務課課税係までお問い合わせください。

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お問い合わせ

区民生活部税務課課税係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)

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