トップページ > 税金 > 特別区民税・都民税(住民税) > 公的年金等の収入額が400万円以下の方の申告について
更新日:2025年1月23日
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公的年金等の所得がある方のうち、次の条件を満たす方は税務署への所得税の確定申告の提出が不要です。(ただし、医療費控除などの所得控除を申告することにより、所得税の還付を受ける場合は、税務署に確定申告を行うことができます)
公的年金等の収入金額が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の方
※注釈 この条件に該当して、確定申告の提出が不要になる方でも、区役所への住民税の申告が必要になる場合があります。住民税の申告につきましては、税務課課税係までお尋ねください。
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お問い合わせ
区民生活部税務課課税係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319,2321~2323)
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