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森林環境譲与税は、令和元年度から区市町村に譲与が開始され、区市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、法律により、森林環境譲与税の使途について、区市町村等はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされているため、公表いたします。
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