更新日:2023年3月6日

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産学連携推進事業のご案内

産学連携研究開発支援事業

区内中小企業者と大学等による共同研究等に要する経費を補助します

補助対象者

以下の条件の全てを満たす方

  • (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社を有するもの又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な活動を行い、かつ、区内に本社を有するものが構成員の3分の2以上を占める団体
  • (2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税を滞納していない者
  • (3)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない企業者

補助対象経費

以下に掲げる、大学等との共同研究及び委託研究の実施に際し、補助対象者が大学等に支出した研究経費又は委託費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とします。

  • (1)新製品の開発
  • (2)機械又は器具等の省力化、高性能化又は自動化のための技術の開発
  • (3)新物質若しくは新材料の開発又は利用技術の開発
  • (4)生産、加工又は処理に関する新技術の開発
  • (5)新システム又は新工法の開発
  • (6)福祉事業、環境対策、省エネルギー対策、リサイクル対策等に関連する技術の開発

※注釈 上記(1)から(6)までに該当するものであっても、補助対象外経費となるものがあります。詳しくは、お問い合わせください。

対象となる研究機関等

大学、高等専門学校、公的研究機関を対象とします。

補助金額

補助対象経費の3分の2(同一または同一とみなされる共同研究等につき上限300万円。ただし、千円未満の額は切り捨て)
※注釈1 同時に複数の共同研究等について補助を受けることはできません。
※注釈2 補助を受けた共同研究等が完了した翌年度は本補助事業を活用することができません。

補助対象期間

共同研究等の実施について、契約を締結した日から起算して2年を経過する日の前日まで。

申請

随時申請する事ができます。大学等と共同研究等を実施する旨の契約書等を締結した日から2か月以内かつ当該契約日の属する年度内に申請してください。
また、共同研究等が複数年度にわたる場合は、翌年度以降の各年度4月に再び申請書を提出してください。
※注釈 年度を遡っての申請はできませんので、ご注意ください。

申請に必要な書類

  • (1)産学連携研究開発支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
    申請書は次のリンクからダウンロードできます。
  • (2)大学等との共同研究・委託研究契約書の写し
  • (3)補助金申請に対する大学等の同意書
  • (4)共同研究等の全体事業計画書
  • (5)共同研究等の申請年度事業計画書
  • (6)共同研究等の全体収支予算書
  • (7)共同研究等の申請年度収支予算書
  • (8)共同研究等の内容を説明する資料(写真、パンフレット、図面等)
  • (9)同一の研究等に係るほかの団体等の補助金等の申請書、交付決定書の写し
  • (10)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税の納税が確認できるもの(領収書・納税証明書等)
  • (11)相手方登録申請書兼口座振替依頼書
  • (12)団体構成企業の費用負担金額※注釈 団体申請の場合のみ
  • (13)団体の会則等、団体会員名簿※注釈 団体申請の場合のみ

補助金の交付

共同研究等終了後または年度末に実績報告書を提出していただき、補助金交付額確定後に指定口座に振り込みます。

手続の流れ

下記のリンクをご参照ください。

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企業課題相談支援事業

(産技高専・山大工学部の教員による助言指導)

相談機関(東京都立産業技術高等専門学校・山形大学工学部)との産学連携によって、荒川区内モノづくり企業等の技術、経営課題などの解決を支援します。

事業対象者

以下の条件の全てを満たす方

  • (1)区内に本社を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者又は区内において創業を予定する者のうち、事前に創業支援相談員と面談を行い、事業の利用を認められた者
  • (2)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない企業者

相談機関

  • (1)東京都公立大学法人東京都立産業技術高等専門学校(以下「産技高専」という。)
  • (2)国立大学法人山形大学工学部(以下「山大工学部」という。)

相談・指導メニュー

企業が抱える技術課題・経営課題等の相談に対し、相談機関の教員が専門知識、専門技術を活用し、助言指導を行います。実施場所の違いなどにより、下記の2種類のメニューがあります。

  • (1)学内相談指導
    企業の担当者が相談機関に訪問するなどして実施する相談指導
    また、相談機関の研究設備を使用した技術指導
  • (2)出張相談指導
    相談機関の教員が企業の事業所や生産現場等に訪問して実施する相談指導

相談・指導分野

化学工学、工業化学、情報科学、電気工学、電子工学、高分子工学、機械工学、バイオ工学、材料工学、ロボット工学、医療福祉工学、技術経営学ほか

※注釈 記載されていない分野につきましても、相談可能な場合がございますので、下記連絡先までお問い合わせください。

相談・指導料

無料
※注釈 ただし、相談・指導メニュー(2)出張相談指導を実施する場合、下記の金額については申込者の負担となります。

  • (1)産技高専の教員による1回ごとの出張相談指導にかかる旅費が2,000円を超えた場合のその超えた部分の金額
  • (2)山大工学部の教員による1回ごとの出張相談指導にかかる旅費が23,000円を超えた場合のその超えた部分の金額

利用回数

年度内に、相談・指導メニュー(1)学内相談指導・(2)出張相談指導合わせて各相談機関につき10回まで

※注釈 ただし、山大工学部の教員を活用する(2)出張相談指導については、4回まで

申請

随時申請する事ができます。申請の際は、企業課題相談支援事業申込書(第1号様式)をご提出ください。
※注釈 年度を遡っての申請はできませんので、ご注意ください。

申込書は次のリンクからダウンロードできます。

報告

四半期ごとに、当該四半期内に実施した相談指導についての報告を企業課題相談支援事業実績報告書の企業記入欄(第10号様式別紙2)に記入し、相談機関の実施担当者に送付してください。

報告書は次のリンクからダウンロードできます。

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企業課題相談支援事業

(都立大・産技大・東京電機大・東洋大及び東京商工会議所の連携機関に所属する教員による助言指導

補助対象機関(下記の「補助対象機関」を参照)に所属する教員から技術・経営課題に対して助言指導を受ける際に要する経費を補助します。

 

補助対象者

以下の条件の全てを満たす方

  • (1)区内に本社を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
  • (2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税を滞納していない者
  • (3)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない企業者

補助対象機関

  • (1)東京都立大学
  • (2)東京都立産業技術大学院大学
  • (3)東京電機大学
  • (4)東洋大学
  • (5)東京商工会議所の「産学公連携相談窓口」により照会を受けて連携する大学・研究機関

東京商工会議所の「産学公連携相談窓口」とは

 企業のみなさまが、大学や公的機関の持つ研究能力や知見・相談機能を広く活用できるよう、連携機関との間を橋渡ししている東京商工会議所の窓口です。

 ※詳細は、ホームページをご覧ください。

産学連携窓口バナー(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) 

補助対象経費

補助対象者が補助対象事業を利用するために要する学術相談料
※注釈 実施期間が複数年度にわたる学術相談については、当該補助対象経費の総額を、学術相談が完了する日が属する年度において補助対象経費として取り扱います。

補助金額

補助対象経費の10分の10(一企業当たり同一年度内上限20万円。ただし、千円未満の額は切り捨て)

申請

随時申請する事ができます。補助対象機関と学術相談に係る契約を締結する前に申請してください。

申請に必要な書類

補助金の交付

学術相談終了後に実績報告書を提出していただき、補助金交付額確定後に指定口座に振り込みます。

手続の流れ

下記のリンクをご参照ください。

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試験研究機関活用支援事業

新製品・新技術の開発に取り組む中で、試験研究機関を利用した際の費用の一部を補助します

補助対象者

以下の条件の両方を満たす方

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で区内に本社を有する方
  2. 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税を滞納していない方

補助対象経費

以下に掲げる項目へ支出した際の経費が対象経費となります。

  1. 依頼試験・依頼検査
  2. 機器利用
  3. 成績証明書及び校正証明書発行
  4. 1及び2に付随する技術指導
  5. 上記費用に付随する手数料等の間接費用

※注釈 利用を検討している経費が対象となるかわからない場合はお問い合わせください。

対象となる研究機関等

  1. 国又は地方公共団体の法令等により設置された公設試験研究機関
  2. 以下に掲げる試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者
    • (1)独立行政法人 製品評価技術基盤整備機構認定センター
    • (2)公益財団法人 日本適合性認定協会
    • (3)日本化学試験所認定機構
    • (4)株式会社 電磁環境試験所認定センター

※注釈 ただし、2の事業者については登録認定を受けた区分のみ対象となりますのでご注意ください。

補助金額

補助対象経費の2分の1(一企業当たり同一年度内上限5万円。ただし千円未満の額は切り捨て)

申請方法

対象機関によって手続き方法が異なります。事前申請が必要となる場合もありますのでご注意ください。
※注釈 年度を遡っての申請はできませんので、ご注意ください。

事前申請が必要な場合

以下に掲げる試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者の場合

  • (1)独立行政法人 製品評価技術基盤整備機構認定センター
  • (2)公益財団法人 日本適合性認定協会
  • (3)日本化学試験所認定機構
  • (4)株式会社 電磁環境試験所認定センター

試験研究機関を利用をする前に利用承認申請をしてください。
利用承認決定されましたら、当該試験研究機関にて利用を行い、その後交付申請をしてください。
※注釈 利用についての承認決定がない状態で利用した分については、交付対象外となりますのでご注意ください。

事後申請の場合

国又は地方公共団体の法令等により設置された公設試験研究機関

事後申請となります。
対象の公設試験研究機関を利用した後に必要書類を整えて申請をしてください。

提出書類

利用承認申請

  • 荒川区試験研究機関活用支援事業補助金利用承認申請書(第1号様式)
  • 利用を予定する試験研究機関の概要がわかるもの

交付申請

  • 荒川区試験研究機関活用支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第4号様式)
  • 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税の納税が確認できるもの(領収書、納税証明書等)
  • 国、地方公共団体、その他の機関から補助金を受ける場合は、その交付申請をしたことが確認できるもの
  • 事前に利用承認申請が必要な試験研究機関を利用した場合は、その利用に係る承認決定通知書

※注釈 申請書類は次のリンクからダウンロードできます。

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課産業活性化係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:458)

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