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更新日:2020年6月17日

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中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者

個人の事業主または会社で、下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方

中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者の資本金額と従業員数
業種 資本の額・出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

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〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

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