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見本市等出展補助

見本市等への出展経費の一部を補助します。

補助対象事業の見本市等

国内外で開催される販路拡張のための見本市等
(区が主催する見本市等や即売を主な目的とする出展は、補助対象外となります。)

申請受付

随時(見本市等の開催1か月前までに申請をお願いします。)

補助対象者

次に掲げる条件すべてに該当する者が補助対象となります。

  • (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で区内に本社を有する者又は複数の事業者によって構成され会則等を備えて自主的な団体活動を行う者で、区内に本社を有する者が構成員の3分の2以上を占める団体
  • (2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
  • (3)荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者
  • (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者

補助対象経費

  • (1)出展料
  • (2)展示装飾費
  • (3)展示物の搬送に要する委託費
  • (4)現地通訳に要する経費(海外で開催される見本市等に出展する場合のみ)
  • (5)見本市等で配布する会社案内及び商品紹介等の印刷物作成に要する経費
  • (6)その他、区長が必要と認めたもの

※注釈1 人件費、交通費・駐車場料、備品(見本市等終了後も使用可能な映像モニター類等)の購入費は、補助対象外となります。
※注釈2 国、東京都等から見本市等出展補助(販路拡大、市場開拓等)を受けている場合、その補助金額を差し引いた金額を対象経費とします。

補助金額

見本市等の出展に要する経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、国内で開催される見本市等は20万円、海外は30万円を限度とします。ただし、平成25年度以降に初めて国内で開催される見本市等に出展するため本補助金を利用する場合、国内で開催される見本市等は30万円が限度となります。

(特例)「経営革新計画」承認企業は、補助率⇒3分の2、補助限度額⇒45万円となります。(ただし、「経営革新計画」の計画期間内に開催される見本市等に出展する場合に限ります。)

※注釈 同一中小企業者に対する補助金の交付は、国内又は国外で行われる見本市等への出展に対し、同一年度内に各1回までとします。

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課経営支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:459)

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