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更新日:2024年4月1日

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商業・サービス業活力創出支援事業補助金

区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の改革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入やマーケティング活動に係る経費を補助します。

※注釈1 設備等を導入する約3週間前までに、事前の申請が必要となります。(申請受付の期限は令和7年2月14日(金曜)まで)

※注釈2 お待ちいただくことがないよう、ご来庁の際はあらかじめ電話にてご予約をお願いいたします

※注釈3 クレジットカードでお支払をされる場合は、令和7年3月末までにお支払口座から請求金額が引き落とされているもののみが対象となります。

注釈4 ギフト券・商品券・金券での支払やポイントとの引き換え分は、補助対象外となります。

パンフレット(PDF:9,879KB)(別ウィンドウで開きます)

補助金の詳細については、上記のパンフレットをご参照ください。

以下、上記パンフレットの抜粋となります。

補助対象者

下記のすべての要件に該当する事業者が対象になります。

  1. 中小企業基本法(外部サイトへリンク)に規定する商業・サービス業の中小企業者
  2. 荒川区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、3年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者
  3. 大企業が経営に実質的に参画していない者
  4. 法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税(外部サイトへリンク)を、個人事業者は令和5年度(令和4年分)の個人住民税を滞納していない者
    注釈 荒川区外にお住まいの個人事業者は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書又は納税証明書、非課税証明書の写しも必要です。
  5. 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者がその経営に関与しない者
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(外部サイトへリンク)第2条に規定する風俗営業等を営む者でない者
  7. その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者

補助内容

社会構造の変革や市場環境の変化に対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要である設備・備品・ITツールの導入、マーケティング活動

補助事業 補助率 補助額 具体例
社会構造の変革又は市場環境の変化に対応するために行う、販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備、備品又はITツールの導入、マーケティング活動

4分の1

(特例の場合2分の1※)

100万円
(上限)
社会構造の変革 デジタル化・技術革新 POSレジシステム、業務用ソフト、システム開発
脱炭素・環境負荷軽減 LED照明取付工事、業務用省エネルギー冷蔵庫等
少子高齢化 店舗内のバリアフリー工事等
防災・減災 転倒防止機能付きの陳列棚、非常用電源装置等
安全・安心(感染症対策) 店舗内に設置する防犯カメラ、空気清浄機
法律・税制改正 会計システム等
市場環境の変化 新規参入・競争激化 店舗の内装工事、看板装置、食器洗浄機、券売機、配膳ロボット等の生産性向上につながるための設備、販売促進用のチラシ、ポスター・ホームページ制作、インターネット広告、SNSに係る経費等のマーケティング活動に係る経費
顧客ニーズの変化 既存設備の充実・改修に係る経費
代替商品への対応 製菓用金型等の独自性のある商品・サービス提供に係る設備等

※特例 上記の補助事業の内、安定した経営及び業務改善等を目的に実施する、「新たな商品・サービスの開発」又は「販路開拓」に該当する場合には、補助率を2分の1とします。

 

補助対象とならないもの(具体例)

注釈 上記の補助事業の内容に該当しないもの、補助事業以外に使用される可能性が高いもの(汎用性が高いもの)

事務用品、機器 複写機、パソコン、タブレット、ルーター等の周辺機器、電話、事務用の机・椅子等
車両 営業車、オートバイ、自転車等
建築物・構築物 建物、倉庫、天井、看板と認められない外壁塗装等
消耗品 案内印刷物、調味料、衛生用品、文房具、照明器具等
IT関係 インターネットやサーバの維持・管理(業者への委託費、保証料)

補助対象期間

  • 令和7年(2025年)3月末までに設備等の設置と代金の支払が完了したものが対象となります。(クレジットカード使用の場合は、銀行口座から代金の引き落としが令和7年3月末までに完了すること)
  • 補助金の交付決定前に設置した設備や代金の支払が全て完了した設備は、補助対象となりません。
  • 設備等の設置と代金の支払いが完了する約3週間前までに事前の申請が必要となります(申請受付の期限は令和7年2月14日(金曜)まで)。

専門家による経営アドバイス

設備投資の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、補助金申請後に専門家によるアドバイスを受ける必要があります。

その他

国や東京都でも各種補助事業を行っています。下記のサイトから検索できますので是非ご活用ください。

補助金・助成金・融資の検索サイト(J-NET21)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

産業経済部産業振興課商業振興係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:468)

ファクス:03-3803-2333

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