トップページ > 事業者向け情報 > 事業運営・経営支援 > 中小企業等の支援 > 助成金・補助金 > 商業・サービス業事業継続力強化支援事業補助金

ページID:24809

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

商業・サービス業事業継続力強化支援事業補助金

区内の商業・サービス業の中小企業者の皆様が、社会構造の変革や市場環境へ対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要な設備等の導入やマーケティング活動に係る経費を補助します。

※注釈1 設備等を導入する約3週間前までに、事前の申請が必要となります。(申請受付の期限は令和9年(2027年)2月12日(金曜日)まで)
※注釈2 お待ちいただくことがないよう、ご来庁の際はあらかじめ電話にてご予約をお願いいたします
※注釈3 クレジットカードでお支払をされる場合は、令和9年(2027年)3月末までにお支払口座から請求金額が引き落とされているもののみが対象となります。
注釈4 ギフト券・商品券・金券での支払やポイントとの引き換え分は、補助対象外となります。

パンフレット(PDF:13,709KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金の詳細については、上記のパンフレットをご参照ください。

以下、上記パンフレットの抜粋となります。

補助対象者

下記のすべての要件に該当する事業者が対象になります。

  1. 中小企業基本法(外部サイトへリンク)に規定する商業・サービス業の中小企業者
  2. 荒川区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業主は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、1年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で継続して事業を営む意向のある者
  3. 大企業が経営に実質的に参画していない者
  4. 法人は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税(外部サイトへリンク)を、個人事業主は令和7年度(令和6年分)の個人住民税を滞納していない者
    注釈 荒川区外にお住まいの個人事業主は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書又は納税証明書、非課税証明書の写しも必要です。
  5. 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者がその経営に関与しない者
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(外部サイトへリンク)第2条に規定する風俗営業等を営む者でない者
  7. その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者

補助内容

社会構造の変革や市場環境の変化に対応するために行う販売活動、役務提供活動その他事業活動に直接的に必要である設備・備品・ITツールの導入、マーケティング活動

 

区分 補助事業 補助率 補助上限額
通常

社会構造の変革又は市場環境の変化に対応するために行う販売活動、役務提供活動

その他の事業活動に直接的に必要な設備、備品又はITツールの導入及びマーケティング活動

4分の1 
(※注釈 賃上げ要件を満たすと2分の1)
100万円 
(※注釈 賃上げ要件を満たすと200万円)
新商品販路開拓特例 新たな商品、もしくはサービスの開発又は新たな販路の開拓のために区長が必要と認める事業 2分の1
デジタル化支援特例 デジタル技術を用いて、業務効率化又は販路拡大につなげるために必要なシステムの構築及び導入等を行う事業

※注釈 区が実施する中小企業デジタル化支援事業の受講を完了し、受講した日に属する会計年度から翌年度までの期間に設備投資等を行う場合に限る。
2分の1 200万円

※注釈 賃上げ要件

  1. 申請月の前月から遡る12か月間において支払う給与支給総額を、そこからさらに遡る12か月間に支払った給与支給総額より2%以上増加させたこと。 
  2. 事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。

補助対象となるもの(具体例)

社会構造の変革に対するもの

デジタル化・技術革新

POSレジシステム、業務用ソフト、システム開発

脱炭素・環境負荷軽減

LED照明取付工事、業務用省エネ冷蔵庫等

少子高齢化

店舗内のバリアフリー工事等

防災・減災

転倒防止機能付き陳列棚、非常用電源装置等

安全・安心

店舗内に設置する防犯カメラ、空気清浄機等

法律・税制改正

会計システム等

市場環境の変化

に対応するもの

新規参入・競争激化

店舗の内装工事、看板の設置、店舗正面の外観やファサードの改修、

食器洗浄機、券売機、配膳ロボット等の生産性向上につながる設備、

販売促進用のチラシ・ポスター・ホームページ制作、インターネット広告、SNSに係る経費等のマーケティング活動

顧客ニーズの変化

既存設備の充実・改修に係る経費

代替商品への対応

製菓用金型等の独自性のある商品・サービス提供に係る設備等

補助対象とならないもの(具体例)

補助事業以外にも使用できる汎用性の高いもの

事務用品、事務機器

(複写機、パソコン、タブレット、ルーター、カメラ、スマートフォン、モニター、プリンター等の周辺機器、電話、事務用机・椅子等)

車両 (営業車、オートバイ、自転車等)

建築物・構築物 (建物、倉庫、天井、建物全体の外壁塗装等)

IT関係 (インターネットやサーバーの維持・管理費、ソフトウェアの更新費、保証料等)

消耗品 (飲食店で使用する調味料、衛生用品、文房具、照明器具の交換用ランプ等)

その他 (ノベルティグッズ、販促品、記念品、景品等)

 

補助対象期間

  • 令和9年(2027年)3月末までに設備等の設置と代金の支払が完了したものが対象となります。(クレジットカード使用の場合は、銀行口座から代金の引き落としが令和9年3月末までに完了すること)
  • 補助金の交付決定前に設置した設備や代金の支払が全て完了した設備は、補助対象となりません。
  • 設備等の設置と代金の支払いが完了する約3週間前までに事前の申請が必要となります(申請受付の期限は令和9年(2027年)2月12日(金曜日)まで)。

専門家による経営アドバイス

設備投資の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、補助金申請後に専門家によるアドバイスを受ける必要があります。

お問い合わせ

産業経済部産業振興課商業振興係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:468)

ファクス:03-3803-2333

こちらの記事も読まれています