更新日:2020年6月17日

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試験研究機関活用支援補助

新製品・新技術の開発に取り組む中で、試験研究機関を利用した際の費用の一部を助成します。

補助対象者

以下の条件の両方を満たす方

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者で区内に本社を有する方
  2. 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税または前年度分個人住民税を滞納していない方

対象機関

  1. 国又は地方公共団体の法令等により設置された公設試験研究機関
  2. 以下に掲げる試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者
    • (1)独立行政法人 製品評価技術基盤整備機構認定センター
    • (2)公益財団法人 日本適合性認定協会
    • (3)日本化学試験所認定機構
    • (4)株式会社 電磁環境試験所認定センター

※注釈 ただし、2の事業者については登録認定を受けた区分のみ対象となりますのでご注意下さい。

対象経費

以下に掲げる項目へ支出した際の経費が対象経費となります。

  1. 依頼試験・依頼検査
  2. 機器利用
  3. 成績証明書及び校正証明書発行
  4. 1及び2に付随する技術指導
  5. 上記費用に付随する手数料等の間接費用

※注釈 ただし、補助対象者が、国、地方公共団体その他の機関から補助金を受ける場合は、その金額を差し引いた額となります。
※注釈 利用を検討している経費が対象となるかわからない場合はお問い合わせ下さい。

補助金額

1企業当たり同一年度内5万円を限度に対象経費の2分の1の額(1,000円未満の額は切り捨て)

申請方法

対象機関によって手続き方法が異なります。事前申請が必要となる場合もありますのでご注意下さい。

1.事前申請が必要な機関

以下に掲げる試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者の場合

  • (1)独立行政法人 製品評価技術基盤整備機構認定センター
  • (2)公益財団法人 日本適合性認定協会
  • (3)日本化学試験所認定機構
  • (4)株式会社 電磁環境試験所認定センター

※注釈 試験研究機関を利用をする前に利用承認申請をして下さい。
利用承認決定が下りましたら、当該試験研究機関にて利用を行い、その後交付申請をして下さい。
※注釈 利用についての承認決定が無い状態で利用した分については、交付対象外となりますのでご注意下さい。

2.事後申請が必要な機関

国又は地方公共団体の法令等により設置された公設試験研究機関
※注釈 対象の公設試験研究機関を利用した後に必要書類を整えて申請をして下さい。

提出書類

利用承認申請

  • 荒川区試験研究機関活用支援事業補助金利用承認申請書(別記第1号様式)
  • 利用を予定する試験研究機関の概要がわかるもの

交付申請

  • 荒川区試験研究機関活用支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第4号様式)
  • 試験研究機関への支払い及び金額を確認できるもの。
  • 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税の納税が確認できるもの(領収書、納税証明書等)
  • 国、地方公共団体、その他の機関から補助金を受ける場合は、その交付申請をしたことが確認できるもの
  • 事前に利用承認申請が必要な試験研究機関を利用した場合は、その利用に係る承認決定通知書

申請書類

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課産業活性化係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:458)

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