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新製品・新技術の開発に取り組む中で、試験研究機関を利用した際の費用の一部を助成します。
以下の条件の両方を満たす方
※注釈 ただし、2の事業者については登録認定を受けた区分のみ対象となりますのでご注意下さい。
以下に掲げる項目へ支出した際の経費が対象経費となります。
※注釈 ただし、補助対象者が、国、地方公共団体その他の機関から補助金を受ける場合は、その金額を差し引いた額となります。
※注釈 利用を検討している経費が対象となるかわからない場合はお問い合わせ下さい。
1企業当たり同一年度内5万円を限度に対象経費の2分の1の額(1,000円未満の額は切り捨て)
対象機関によって手続き方法が異なります。事前申請が必要となる場合もありますのでご注意下さい。
以下に掲げる試験所認定機関により登録認定を受けた国内事業者の場合
※注釈 試験研究機関を利用をする前に利用承認申請をして下さい。
利用承認決定が下りましたら、当該試験研究機関にて利用を行い、その後交付申請をして下さい。
※注釈 利用についての承認決定が無い状態で利用した分については、交付対象外となりますのでご注意下さい。
国又は地方公共団体の法令等により設置された公設試験研究機関
※注釈 対象の公設試験研究機関を利用した後に必要書類を整えて申請をして下さい。
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お問い合わせ
産業経済部経営支援課産業活性化係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:458)
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