中小企業退職金共済加入助成
従業員が安心して働ける職場を作るため、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度(中退共)」に新たに加入した区内事業所に対して、掛金の一部を区が補助します。
補助対象者
以下の全ての条件を満たす方が対象となります。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する中小企業者で、区内に本社を有すること。
- 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づき、退職金共済契約の締結ができること。
- 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
- 常時雇用する従業員の数が4人以下の事業主であること。
補助金額
加入月から12か月の掛金相当額の2分の1(上限 従業員1名につき20,000円)
補助対象期間
加入月から12か月間
申請期間
共済契約締結後2年以内
※注釈 ただし、12か月分の掛金支払いが完了した後、区に申請してください。
提出書類
以下の書類を提出してください。
- 荒川区中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書兼実績報告書(ワード:34KB)(別ウィンドウで開きます) ※注釈 捺印は法人代表印又は個人事業主の実印
- 月別・個人別掛金納付内訳書(ワード:48KB)(別ウィンドウで開きます)
- 荒川区中小企業退職金共済掛金補助金請求書(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます) ※注釈 捺印は法人代表印又は個人事業主の実印
- 退職金共済手帳の写し
- 共済掛金の支払が確認できるもの(通帳、領収書の写し等)
- 常時雇用する従業員数が確認できるもの(法人事業概況説明書、青色申告決算書の写し等)
- 【法人の場合】申告の完了した直近事業年度分の法人都民税の領収書又は納税証明書の写し 【個人事業主の場合】令和6年度(令和5年分)の個人住民税の領収書又は納税証明書の写し ※荒川区外にお住いの個人事業主は、荒川区個人住民税(事業所課税分)の領収書または納税証明書の写しも必要です。
補助金の支出
提出書類内容を審査し、共済掛金の支払状況を確認した後、補助金の支払いをいたします。
※注釈 ご指定の口座へ振込みとなります。書類提出後、1か月程度かかります。