更新日:2024年4月1日

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中小企業GX経営推進支援事業補助金

区内中小企業の皆様が、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション(GX)経営に取り組むために行う設備投資に要する経費の一部を補助します。これにより、GX経営に取り組むことによるブランド構築を通じた競争力強化及びコスト低減による経営基盤強化を促進し、皆様の事業活動の持続化等を支援します。

申請書提出最終期限

令和7年2月17日(月曜)※注釈 予算額に到達次第、申請受付を終了します。

募集要項・チラシ

※注釈1 本補助金の申請に当たっては、必ず事前にご相談ください。ご来庁の場合は、あらかじめ電話にてご予約をお願いいたします。
※注釈2 クレジットカードでお支払をされる場合は、令和7年3月末までにお支払口座から請求金額が引き落とされているもののみが対象となります。
※注釈3 ギフト券・商品券・金券での支払やポイントとの引き換え分は、補助対象外です。

補助対象者

以下のすべての要件に該当する事業者が対象となります。

  • 中小企業基本法に規定する中小企業者で、区内に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有することとなってから3年以上、区内で事業を営み、今後も引き続き区内で事業を営む意向のある者
  • 大企業が経営に実質的に参画しないこと
  • 申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分(令和5年度(令和4年分))の個人住民税を滞納していないこと(荒川区外にお住まいの個人事業主は、個人住民税(事業所課税分)も滞納していないこと)
  • 荒川区暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でない者
  • その他区長が補助金を交付することが適当であると認める者

補助内容

補助対象設備

経済と環境の好循環を目指すGXの実現につながる事業用途限定の設備

区分 要件
生産、販売等事業活動に必要な設備

事業活動において使用している設備(以下「既存設備」という。)を同等以上の出力・能力を有する設備に更新するものであって、新たに設置する設備(以下「新規設備」という。)が、既存設備と比較しエネルギー使用量の削減が10%以上見込まれるもの又は既存設備の発売開始から、10年以上経過した後に発売開始されたものであること。

※注釈 上記の根拠を示すことができない場合や電気等燃料費の削減に直接的に繋がらないもの(節水トイレ等節水に係る設備、高断熱窓への改修等)ほか、車両、パソコン等汎用的に利用できるものは対象外です。

空調設備 ※注釈1、3

東京都「都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱」第2の指定基準を満たすもの。

※注釈1 更新のみ。ただし、既存設備と比較しエネルギー使用量の削減が見込まれるもの又は既存設備の発売開始より後に発売開始されたものであること。

※注釈2 更新の場合、既存設備の発売開始より後に発売開始されたものであること。

※注釈3 中古品は対象外です。

※注釈4 既設の蛍光灯等照明設備全体の交換工事を伴うこと。

※注釈5 発電した電力を全量売電するものは対象外です。

照明設備 ※注釈1、3、4

小型ボイラー設備 ※注釈1、3

再生可能エネルギー設備 ※注釈2、3、5

蓄電池

国の実施するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業における補助事業の執行団体として選定された事業者に補助対象機器(中古品は対象外)として登録されていて、太陽光発電設備と連携するもの。

※注釈 更新の場合、既存設備の発売開始より後に発売開始されたものであること。

補助金額

一般

補助率2分の1、限度額100万円

特例

補助率3分の2、限度額200万円

※注釈 ISO14001、ISO50001、エコアクション21又はエコステージ(ステージ2以上)のいずれかの認証を受けている場合

補助対象経費

補助対象設備の導入に要する経費

※注釈1 交付決定前に経費の支払いや設備の設置が完了している場合、支払いに関する書類に不備がある場合のほか、リース料や消費税・振込手数料等の間接経費は対象外です。

※注釈2 国・東京都等区以外の機関から補助金を受ける場合は、当該補助金額を差し引いた後の金額が対象経費です。

※注釈3 設備導入経費20万円以上が対象です。

交付申請

専門家による経営アドバイス

設備投資の内容審査及び設備投資の実効性を高めるため、補助金申請前に専門家によるアドバイスを受ける必要があります。

交付申請書類

専門家による確認後、申請書類をご提出ください。

※注釈1 申請時に必要となる提出書類については、上記の募集要項をご参照ください。

※注釈2 交付申請書等の様式は、受付相談窓口でお渡しします。

交付決定、実績報告、補助金額の確定・交付

交付決定

申請書類の正式受理後、ご提出いただいた書類に基づき、エネルギー使用量の削減が10%以上見込まれるものか、都や国の補助対象機器として登録されているものかなどの観点から交付の可否を決定します。
※注釈 交付決定通知に記載の交付決定額は予定額です。

実績報告

設備の設置後、報告書類をご提出ください。

※注釈 申請時に必要となる提出書類については、上記の募集要項をご参照ください。

報告書提出最終期限

令和7年3月31日(消印有効)
※注釈 設備の設置及び経費の支払いが完了したら、提出期限を待たずに速やかにご提出ください。

※注釈 窓口にご持参の場合は、令和7年3月31日17時までにご提出ください。

補助金額の確定・交付

提出いただいた実績報告書類の確認を行い、補助金額を確定します。その後、申請者からご提出いただく請求書に基づき、補助金をご指定の口座に振り込みます。

※注釈 補助金の確定額は交付決定額が上限です。

企業化状況報告

補助対象経費が税抜100万円以上又は特例(環境認証取得)による補助を受けた場合、補助年度終了後5年間、毎会計年度終了時に過去1年間の「企業化状況報告書」の提出が必要です。また、補助を受けた設備投資により収益が生じたときは、収益の全部又は一部を納付いただく場合があります。

交付決定の取り消し及び返還

不正の手段により補助金の交付を受けるなどした場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。この際、既に交付済の補助金については、原則として違約金等を加算の上、期限を定めて返還していただきますので、十分にご注意ください。

設備導入後の財産処分

導入した減価償却資産の耐用年数が経過する前の一定期間内に、廃棄・譲渡等を行う場合は、区から事前に承認を受ける必要があります。また、補助金の全部又は一部を返還していただく場合があります。

その他

同一の申請者について補助額が合計100万円(特例利用の場合は、200万円)になるまで、異なる種類の設備の導入に関して、補助金を利用できます。
※注釈1 同一年度において、同じ種類の設備の導入に関しては、補助金を利用できません。
※注釈2 同一年度において、特例の利用は1回限りです。

お問い合わせ

商業・サービス業の中小企業者

産業振興課商業振興係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階1番窓口)
電話:03-3802-3111(内線:468)

製造業、建設業、運輸業その他の業種(商業・サービス業を除く)の中小企業者

経営支援課経営支援係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階5番窓口)
電話:03-3802-3111(内線:459)

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お問い合わせ

産業経済部経営支援課経営支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:459)

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