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更新日:2026年4月1日
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新製品・新技術開発支援事業
区内企業による「新製品・新技術」の開発を支援します。申請前に下記事前相談フォームから必ずご相談ください。
新製品・新技術開発補助事前相談フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申込受付期限
毎年度4月1日から9月30日まで(必着)
補助対象開発期間
当該年度を含む2か年度(当該年の4月1日から翌々年の3月31日まで)
※注釈 対象期間内での開発の着手・完了及び経費の支払いを行うことが必要です。
対象企業
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること(ただし、大企業が経営に実質的に参画している者を除く)。
- 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
- 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。
「新製品・新技術」の要件
- 新規性→従来の製品・技術にはない新しい要素や発想による先進的なもので、特許等を申請中又は申請に値する製品・技術
- 優秀性→従来の製品・技術と比較して著しく上回る、これまでにない画期的な性能・機能を持つ製品・技術
- 市場性→販売が見込まれ、市場での競争性が高い製品・技術
- 実現性→経営状況や資金計画が適正であること。
上記項目について審査を行った上で決定します(4点すべて満たす必要があります)。
補助率・補助金額
補助対象経費に2分の1を乗じた額(限度額は、200万円)
※注釈 なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の承認を受け、同計画に則した新製品又は新技術の開発・研究を行う場合には、補助率を3分の2とし、限度額を300万円とします。
※注釈 2か年度にわたる場合も、合計額が上記限度額以内
※注釈 国・東京都等からの補助金を受けている場合は、その額を差し引いた金額が対象
補助対象経費
新製品・新技術の開発に必要な経費で、試作品等の製作に要する直接的経費です。
対象になる経費
- 材料購入費
- 工具等購入費(大型機械装置の賃借料を含む。)
- 外注加工費(自社内で加工可能なものは除く。)
- 技術指導費(外部から技術指導を受ける場合の経費で、技術指導の日報や指導報告書を添付できるものをいう。)
- その他(開発会議費、マーケティング調査費等)
対象にならない経費
- 大型機械装置の購入などの設備投資
- 既に販売されている製品の制作費、量産経費、人件費、産業財産権に係る経費
- 振込手数料等の間接経費
- 寄付金など税控除対象のもの
等は対象外です。
申請・交付手続きの流れ

- 交付申請後、区で審査させていただきます。審査の結果、補助金の交付が決定した場合、交付決定通知書を送付します。
- 試作品が完成し、補助金の請求要件を満たされましたら、請求書類を準備し補助金を請求してください。
- 購入・賃借した物品について、証拠書類として写真・請求書・領収書等を提出いただきますので、保存願います。
申請書類
申請時に必要な書類
- 荒川区経営革新等支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 別記第1号様式(別紙1)「事業者基本情報」
- 別記第1号様式(別紙2)「製品・技術開発内容の概要」
- 別記第1号様式(別紙3)「新製品・新技術開発収支予算書」
- 法人:履歴事項全部証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
個人事業主:開業届の写し - 納税証明書(非課税証明書)の写し
法人:法人都民税(荒川都税事務所発行)
個人事業主(荒川区民):個人住民税(荒川区役所発行)
個人事業主(荒川区民以外):個人住民税(居住自治体発行)と事業所課税(荒川区役所発行) - 開発内容に係る図面、特許、マーケティング調査計画書等
- 別記第1号様式(別紙4)「団体構成企業の費用負担割合」※団体で申請の場合のみ。
- 経営革新計画関係書類(1経営革新計画に係る承認書、2経営革新計画に係る承認申請書別表1、3同1-2)※経営革新計画承認企業の場合のみ。承認期間がわかるものを提出ください。
開発後に必要な書類
試作品が完成次第、速やかに提出してください。
なお、開発計画が2か年度にわたる場合でも、今年度の申請に基づき、令和9年3月末までに一度、実績報告書を提出してください。その上で、令和9年4月に再度交付申請書を提出してください。
- 補助金交付実績報告書(別記第7号様式)
- 別記第7号様式(別紙1)「新製品・新技術開発 実績書」(実際の開発内容、当初計画との変更点等を記載し、試作品の写真等を添付してください。)
- 別記第7号様式(別紙2)「新製品・新技術開発収支決算書」
- 支出を説明する書類(契約書、振込明細書や領収書等の写し)
- 開発内容の写真、パンフレット、図面、マーケティング調査報告書の写し等
- 補助金請求書(別記第9号様式)
- 別記第7号様式(別紙3)「団体構成企業の費用負担割合」※団体で申請の場合のみ。
重要な注意事項
- 不正受領・流用の場合:補助金全額返還が必須となります。
- 開発完了後は対象外:申請時点で未完了であることが条件です。
- 計画変更:開発経費に 20%以上の変更がある場合は必ず区に連絡し、変更申請してください。
- 2か年事業:各年度ごとの交付申請及び実績報告が必要です。
- 経営革新計画承認企業:特例適用を受ける場合で、本申請の開発期間中に承認取得期間が終了する場合は、承認取得期間終了後は通常の補助率及び補助金額となります。
大企業が経営に実質的に参画していない者とは
- 大企業(中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合、大学は除く)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1を超えて所有又は出資していないこと。
- 大企業(中小企業投資育成(株)、投資事業有限責任組合、大学は除く)が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2を超えて所有又は出資していないこと。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
- その他大企業が次に示す具体例のとおり、実質的に経営を支配していないこと。
ア 大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合
イ 大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合
お問い合わせ
産業経済部経営支援課経営支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:474)