ここから本文です。

産業財産権取得助成

産業財産権取得経費を助成します。

申請受付

随時(特許庁に出願後1月以内に申請ください。)

補助対象者

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で荒川区に本社を有すること。
  • 法人の場合は申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、個人事業者の場合は前年度個人住民税を滞納していないこと。
  • 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。

補助対象の産業財産権

  • (1)特許権
  • (2)実用新案権
  • (3)意匠権
  • (4)商標権

補助対象経費

  • (1)出願料
  • (2)登録料
  • (3)特許料
  • (4)審査請求料
  • (5)弁理士費用
  • (6)その他、区長が必要と認めたもの

※注釈 申請年度内に支払われる分に限ります。

補助金額

補助対象経費に2分の1を乗じた額(千円未満は切捨て)。ただし、15万円を限度額とします。
なお、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」を取得し、同計画に則して産業財産権を取得しようとする場合には、補助率を3分の2とし、上限額を25万円とします。ただし、他の公的機関等から当該事業に関して産業財産権の補助金を受けている場合は、その補助金額を差し引いた金額を対象経費として計算します。

その他

  • (1)産業財産権に関する補助金を申請できるのは1企業当たり同一会計年度内に1回だけです。(※)
  • (2)1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回だけです。(※)
  • (3)申請前にあらかじめご相談ください。

※注釈 ただし、「荒川区ビジネスプランコンテスト」受賞企業は、受賞プランに係る産業財産権の取得に対して、受賞した年度から翌々年度まで、同一会計年度内に2回まで申請できます。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

産業経済部経営支援課経営支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:459)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?