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更新日:2026年4月1日

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産業財産権取得助成

産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に係る経費を補助し、貴社のさらなる付加価値向上と競争力強化をサポートいたします。

※特許庁に出願後1カ月以内に申請してください。ただし、令和9年3月中に弁理士事務所へ支払いや、特許庁へ出願した場合は、令和9年3月末までに申請をしてください。また、令和8年3月中に弁理士事務所へ支払いや、特許庁へ出願した場合は対象外です。

※令和8年度から申請書類の押印が不要となりました。

補助対象者

  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で荒川区に本社(法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所)を有すること。
  • 大企業が経営に実質的に参画していないこと。
  • 法人の場合は申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、個人事業者の場合は前年度個人住民税を滞納していないこと。
  • 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者であること。

補助対象の産業財産権

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 商標権

補助対象経費

  • 出願料
  • 登録料
  • 特許料
  • 審査請求料
  • 弁理士費用

※注釈 申請年度内に支払われる分に限ります。

補助金額

上限額

15万円(千円未満切り捨て)

補助率

補助対象経費の2分の1

制約事項

  • 他の公的機関等から当該事業に関して産業財産権の補助金を受けている場合は、その補助金額を差し引いた金額を対象経費として計算します。
  • 産業財産権に関する補助金を申請できるのは1事業者あたり同一会計年度内に1回のみです。複数の産業財産権を申請することはできません。例:特許権と実用新案の両方の申請はできません。
  • 1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回のみで、更新は対象外です。
  • 令和8年度内(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に支払うものが対象です。
  • 弁理士事務所に支払っていても、実績報告時に特許庁へ書類の提出が完了していない場合は補助対象とはなりません。

手続きの流れ・必要書類

以下の書類一式をダウンロードください。Excelで申請、実績報告、請求まで一連となっています。提出する際は、以下(2)~(4)いずれにおいてもタブを削除せず一式のまま提出してください。また、手書きではなく、入力したものを提出してください。

(1)事前の連絡

補助対象者や補助対象経費などの要件を確認した後、以下の情報を区までご連絡ください。その後、担当者からご連絡いたします。

メール:keieishien@city.arakawa.lg.jp

  • 企業名・お名前
  • 何の産業財産権(特許権/実用新案権/商標権/意匠権)を取得予定か
  • 取得する財産権はどのような内容か
  • いつ出願予定か(いつ出願したか)

(2)交付申請から交付決定

特許庁に出願後1か月以内に、以下の書類を区にデータで提出してください。

区指定フォーマット(以下表の番号1~4)は書類一式Excelの青色のタブが該当します。

番号 書類 説明 対象
1 荒川区経営革新等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)   法人・個人事業主
2 事業者基本情報(別紙1) 申請事業者の基本的な情報を記入するものです。 法人・個人事業主
3 産業財産権取得計画(別紙5) 取得する産業財産権について記入するものです。 法人・個人事業主
4 産業財産権取得補助金収支予算書(別紙6) 産業財産権取得にかかる経費の内訳を記入するものです。 法人・個人事業主
5 弁理士事務所に依頼する内容・金額が分かる書類の写し 弁理士事務所に依頼する場合に提出してください。見積書、契約書等が該当します。 法人・個人事業主
6 特許庁に申請した(する)ことが分かる書類の写し 願書の写し等を提出してください。 法人・個人事業主
7 特許庁が受領したことが分かる書類の写し 受領書等を提出してください。実績報告の際に提出でも構いません。 法人・個人事業主
5 履歴事項全部証明書の写し

発行から3か月以内のものを提出してください。

法人
6 法人都民税の納税証明書の写し

直近事業年度分のものを提出してください。領収書は不可です。

法人
7 開業届の写し   個人事業主
8 個人住民税の納税証明書(非課税証明書)の写し 荒川区の場合は、居住自治体のものを提出してください。領収書は不可です。

個人事業主

9 事業所課税分の納税証明書の写し  荒川区役所税務課で発行ができます。個人住民税が非課税の場合は提出不要です。領収書は不可です。 個人事業主(荒川区在住)

(3)実績報告から交付確定

産業財産権を取得後(経費を支払い後)、以下の書類を区にデータで提出してください。区指定フォーマット(以下表の番号1~3)は書類一式Excelの緑色のタブが該当します。

※弁理士事務所に支払っていても、特許庁への支払いや書類の提出が完了していない場合は補助対象とはなりません。

※特許庁の都合で3月末までに全ての経費を支払い完了できない場合、当該年度にかかった経費を実績報告してください。

番号 書類 説明
1 荒川区経営革新等支援事業補助金実績報告書(第7号様式)  
2 産業財産権取得実績書(別紙4) 取得した産業財産権について記入するものです。
3 産業財産権取得補助金 収支決算書(別紙5) 産業財産権取得にかかった経費の内訳を記入するものです。
4 特許庁が受領したことが分かる書類の写し 受領書等をご提出ください。申請時に提出している場合は不要です。
5 支出を説明する書類の写し 振込明細書、領収書、源泉所得税領収証書(納付が必要な場合のみ)等の写しを提出してください。

(4)請求からご入金

交付確定後、請求書を区に提出してください。概ね1か月程度で指定の口座にお振込みいたします。区指定フォーマット(以下表の番号1~2)は書類一式Excelの緑色のタブが該当します。

※手続きの簡略化のため、(3)実績報告時と同時に請求書を提出いただく場合があります。

番号 書類 説明
1 荒川区経営革新等支援事業補助金請求書(第9号様式)  
2 口座登録書 区に口座の登録が無い場合や、口座を変更する場合に提出してください。

特例事項

特許庁の審査等の都合により、申請年度中にに登録料等の経費の支出をすることができなかった場合

交付申請をした翌会計年度に限り、その支出ができなかった経費についての交付申請をすることができます。

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく「経営革新計画」の取得

同計画に則して産業財産権を取得しようとする場合には、補助率を3分の2とし、上限額を25万円とします。

「荒川区ビジネスプランコンテスト」受賞企業

受賞プランに係る産業財産権の取得に対して、受賞した年度から翌々年度のいずれかにおいて、同一会計年度内に2回まで申請できます。

「荒川区新製品・新技術大賞」受賞企業

受賞製品・技術に係る産業財産権の取得に関して、受賞した会計年度又は翌年度のいずれかにおいて同一会計年度内に2回まで申請できます。

モノづくりブランド「ara!kawa」認定企業

認定商品等に係る産業財産権の取得に対して、受賞した会計年度又は翌年度のいずれかにおいて同一会計年度内に2回まで申請できます。

Q&A

よくあるご質問とその回答を掲載しています。

お問い合わせ

産業経済部経営支援課経営支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:474)

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