ここから本文です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が運営する「中小企業倒産防止共済制度」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に新規加入した区内事業者に対して、共済掛金の一部を区が補助します。
共済契約締結日から6か月以内
※注釈1 契約締結日が令和6年10月1日から10月31日の場合は、申請期限が原則令和7年3月31日となります。
※注釈2 令和6年11月1日以降に共済契約を締結した場合、令和7年4月1日から申請を受付けます(ただし、令和7年度の予算措置が行われた場合に限ります)。
以下の条件を全て満たす方
※注釈 ご申請は共済契約締結日から6か月以内です。
共済掛金の2分の1(月額上限20,000円)
加入月から6か月
以下の書類を提出してください。
郵送申請をご希望の場合は、電話にて書類をご請求ください。ご郵送にあたっては、封書に赤字で「補助金申請書在中」と記載してください。
※注釈1 補助金交付申請書は、法人代表印(法人の場合)又は個人事業主の実印(個人事業主の場合)を捺印してください。
※注釈2 共済契約申込書控(写)は、委託団体・代理店受付日の付印があるものが必要です。
6か月分の共済掛金納付後、速やかに下記書類を提出してください。
※注釈1 補助金実績報告書と補助金請求書は、法人代表印(法人の場合)又は個人事業主の実印(個人事業主の場合)を捺印してください。
※注釈2 上記書類の提出期限は令和7年3月31日になります。
※注釈3 共済契約締結日が令和6年10月1日から10月31日の場合、上記書類のほかに6か月分の共済掛金の口座引落しが確認できる通帳コピーの提出が必要になります。
実績報告の内容を審査し、共済掛金の納付状況を中小機構に確認後、補助金を振込みます。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
産業経済部経営支援課経営支援係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:459)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください