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更新日:2022年2月4日
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令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。
なお、国のホームページで特設サイトを開設していますので、詳細については以下の外部サイトをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※注釈 本制度の問い合わせについては、外部サイトに記載の問い合わせ先にお願いいたします。
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お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2311)
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