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更新日:2024年1月17日
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診療所開設届(個人)
医師(個人)が診療所を開設した場合の届出書
通年/保健所開庁時間内
開設後10日以内
※注釈 開設後とは、施設を使用でき診療を開始できる又は開始した状態です。工事中や物件等の引渡し前の届出はできません。
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
荒川区ホームページ内に区内医療機関等の施設の一覧(別ウィンドウで開きます)を掲載しています。
医療法第5条による往診のみの医師については、住所をもって診療所とみなされるため、施設名称に開設者氏名、所在地に開設者住所が掲載されます。
関東信越厚生局東京事務所
新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー11階
電話:03-6692-5119
東京都保健医療局医療政策部医療安全課医務担当
新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03-5320-4431
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お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:427)
ファクス:03-3806-2976
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