更新日:2023年3月28日

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診療所の構造設備基準等について

診療所の構造設備等について

建物の構造概要

  • 診療所は、他の施設と機能的かつ物理的に明確に区画されていること。
    • 例)戸建ての場合
      診療所と居宅が併設されている場合、診療所と居宅の出入口がそれぞれ別にあり、廊下等を共用することなく明確に区画されていること。
    • 例)ビル内の場合
      ビルの階段、廊下等と診療所が明確に区画され、また、他の施設との区画は、原則として天井まで仕切りがあること。
  • 医療機関は、適切な医療を提供する観点から、それぞれの施設が有機的な関係を有し、全体で一体性を確保していること。(H17年7月1日 医政総発第0701001号 公道を隔てた医療機関における施設の一体性について(PDF:230KB)
  • 施設の一部が公道等を隔てて位置する場合及び複合ビル内等の複数の階に入居する場合は、利用する患者の往来の頻度や病態等を勘案し、衛生面や保安面などで医療の安全性が十分に確保されていること。(H28年3月7日 医政総発0307第1号 医療機関における施設の一体性について(PDF:69KB)
  • 内部構造は、原則として必要な各室が独立していること。
    • 例)廊下と診察室の区画が判然としない構造は不適当
  • 各室の用途が明示され、病室については、病室番号及び定床数が記入されていること。
  • 建築基準法、消防法等各法令に適合していること。
  • 障害者差別解消法の規定に基づき、構造設備についての配慮や工夫をすること。(障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン参照(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))

廊下の幅(病床を設ける場合)

  • 患者10人以上の入院施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く)の場合は、患者が使用する廊下の幅は内法で1.2m以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(中廊下)の幅は、内法で1.6m以上必要である。
  • 療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は内法で1.8m以上(両側に居室がある場合は2.7m以上)とすること。
    (注)居室とは、居住、執務、作業、集会及び娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(建築基準法)

階段(病床を設ける場合)

  • 2階以上の階に病室がある場合患者の使用する屋内直通階段を2つ以上設けること。ただし、患者の使用するエレベータが設置されているもの又は2階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物の場合は100平方メートル)以下のものは屋内直通階段を1とすることができる。
  • 屋内直通階段の構造
    • (1)以下イからハの規定は、患者10人以上の入院施設を有する診療所に適用される。(療養病床を有する診療所は、患者9人以下の入院施設を有する場合も適用される。)
      • イ 階段及び踊場の幅は内法を1.2m以上とすること。
      • ロ けあげは0.2m以下、踏面は0.24m以上とすること。
      • ハ 適当な手すりを設けること。
        (注)回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から0.3mの位置において測るものとする。
    • (2)患者9人以下の入院施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)については、医療法施行規則16条1項9号の適用はなく、建築基準法によって規制される。
  • 建物の3階以上の階に病室がある場合、避難に支障がないように避難階段を2以上設けること。(各階の病室の合計面積に関係ない。)ただし、前記の屋内直通階段が建築基準法施行令第123条第1項に規定する避難階段としての構造となっている場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
  • 階段室内に開口部を持つ病室は、防災上好ましくない。
  • 屋内直通階段に代えて傾斜路(スロープ)とする場合は、建築基準法施行令第26条に定める要件を備えていること。

病室

  • 床面積
    • (1)患者1人が入院する場合は、6.3平方メートル以上とすること。
    • (2)患者2人以上が入院する場合は、患者1人につき4.3平方メートル以上とすること。
    • (3)療養病床に係る1の病室の病床数は4床以下とし、床面積は患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。
    • (4)小児のみを入院する場合は、上記(1)、(2)、(3)の床面積の3分の2以上とすることができるが、1室の床面積は6.3平方メートル以下であってはならない。
    • (5)床面積は、内法で測定すること。
  • 病室は地階又は3階以上に設けてはならない。ただし、放射線治療病室は地階に設けることができ、また建物の主要構造部が耐火構造の場合は、3階以上に病室を設けることができる。
  • 採光面積、直接外気開放面積、天井の高さは、建築基準法に適合すること。
  • 病室とは患者を24時間を超えて入院することを予定している室をいう。ただし、24時間を超えない場合でも、病室とみなす場合がある。(例夜10時に入室し、翌朝9時に退室する場合)
  • 診療後、患者が2時間から3時間休養する室は、病室とは言えず、回復室としての性格を有する。
  • 宿泊を伴ういわゆる「人間ドック」用の室は、病室として取り扱うこと。
  • いわゆる人工透析ベッド又は回復室は、通常医療法にいう病床には該当しないものであり、透析終了後医療上の必要から者を入院させる場合には、医療法にいう病床において行うことは当然である。
  • 病室番号は、必ず記入すること。
  • 1室の病床数は、10床以下とすること。ただし、未熟児室はこの限りでない。
  • 有効面積には、患者が立って容易に行動できる高さがあり、かつ、その幅が居住性を阻害しない範囲を算入すること。
  • 有効面積から除外するもの
    例)柱、固定の家具、床置きエアコン、高さ1.8m未満の棚
  • その他
    • (1)階段室の防火、各階全体の避難などを考慮すれば、階段室内に病室を設けることは適当でない。
    • (2)未熟児室は小児病室である。新生児室は病室ではないが、小児病室に準じて扱うことが望ましい。

診察室

  • 1室で多くの診療科を担当することは好ましくない。
  • 小児科については、単独の診察室を設けることが望ましい。
  • 他の室と明確に区画されていること。診察室が他の室への通路となるような構造は不適当である。また、診察室と待合室との区画は、患者のプライバシー保護等に配慮し、扉が望ましい。
  • 診察室と処置室を兼用する場合は、処置室として使用する部分をカーテン等で区画することが望ましい。
  • 診察室は、医師1人につき一室が望ましい。
  • 給水設備があることが望ましい。
  • 室の面積の標準
    • 診察室9.9平方メートル以上
    • 待合室3.3平方メートル以上

処置室

  • 人工透析を行う室は、処置室として扱う。

歯科治療室

  • 他の室と明確に区画されていること。歯科治療室が、他の室への通路となるような構造は、不適当である。
  • 室の標準面積
    歯科治療室1セット当たり6.3平方メートル以上(2セット以上は1セットにつき5.4平方メートル以上)

歯科技工室

  • 防じん設備その他必要な設備(防火設備、消火用機械・器具等)を設けること。
  • 室の標準面積
    歯科技工室6.6平方メートル以上
  • その他、歯科技工士法施行規則第13条の2の構造設備基準に準じていること。

臨床検査室

  • 他の室と明確に区画されていること。
  • 血液、尿、喀疾、糞便等について、通常行われる臨床検査に必要な設備が設けられていること。
    (必要な設備の例)血色素計、血沈管台、顕微鏡、電気冷蔵庫、血球分類計算機、遠心器、光電比色計

調剤所

  • 採光、換気を十分にし、かつ清潔を保つこと。
  • 冷暗所(又は電気冷蔵庫)を設けること。
  • 感量10ミリグラムの天びん及び500ミリグラムの上皿天びんその他調剤に必要な器具を備えること。ただし、診療所の実態に応じて処理して差し支えない。
    例)分包調剤の薬品のみを扱い、他は処方せんを発行する場合。
  • 鍵のかかる貯蔵設備を設けること(毒薬庫、麻薬庫等)
  • 診察室と調剤所の隔壁がない構造は、衛生上適当でない。
  • 調剤所と待合室との間の区隔は、天井まで必要である。
  • 室の面積標準
    調剤室6.6平方メートル以上

手術室及び準備室

  • 医療法施行規則第20条第3号(病院の手術室)の規定に適合することが望ましい。
  • 専用の空調設備があることが望ましい。
  • 室の面積標準
    手術室9.9平方メートル以上

分べん室及び新生児入浴施設

  • 産科(産婦人科)診療を行う診療所についても、入浴施設を設けることが望ましい。
  • 室の面積標準
    分べん室9.9平方メートル以上

エックス線装置及び診療室

  • エックス線診療室は放射線防護がなされ、かつ、別に操作する場所を設けること。
  • エックス線診療室である旨を示す標識をすること。
  • エックス線診療室には「管理区域」の標識を付し、人がみだりに立ち入らない措置を講ずること。
  • エックス線診療室の出入口に、エックス線装置使用の旨の表示ができること。
  • 放射線障害の防止に必要な注意事項(患者向け・放射線診療従事者向け)を目に付きやすい場所に掲示すること。
  • 移動式のポータブル装置であっても、診察室などで大半を使用する場合、エックス線診療室が必要である。
  • 平成31年3月15日 医政発0315第4号(最終改正 令和5年3月23日 医政発0323第21号)
    厚生労働省医政局長通知「病院又は診療所における診療用放射線の取扱いについて(PDF:596KB)」参照

その他の施設

  • 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危険防止上必要な方法を講ずること。
  • 毒劇物(ホルマリン等)の保管については、一般の薬品と明確に区分された専用のものとし、かぎをかける設備等のある堅固な施設とする。
  • 消毒施設、汚物処理施設又は便槽その他の汚物だめは、病室、食堂、調理室又は配ぜん室から相当な間隔を保って設けること。ただし、これらの構造設備が完全で、かつ、他を汚染するおそれがない場合は、この限りでない。
  • 廃棄物の処理に当たっては、「感染性廃棄物を適正に処理するために」(東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課編集・発行)等を参考にすること。
    例)使用済の注射針については、金属缶等の堅牢な容器に密封処理する等
  • 暖房設備は、病院に準じて診察室、処置室、病室、エックス線室、分べん室及び新生児の入浴施設に設けることが望ましい。

診療所の構造設備基準(医療法施行規則抜粋)

【病院、診療所の構造設備の基準】
第十六条 法第二十三条第一項の規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、第九号及び第十一号の規定は、患者を入院させるための施設を有しない診療所又は九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所(療養病床を有する診療所を除く。)には適用しない。

一 診療の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、第四章に定めるところによること。

二 病室は、地階又は第三階以上の階には設けないこと。ただし、第三十条の十二に規定する病室にあつては、地階に、主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とする場合は、第三階以上に設けることができる。

二の二 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。

三 病室の床面積は、次のとおりとすること。

  • イ 病院の病室及び診療所の療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
  • ロ イ以外の病室の床面積は、内法による測定で、患者一人を入院させるものにあつては六・三平方メートル以上、患者二人以上を入院させるものにあつては患者一人につき四・三平方メートル以上とすること。

四 小児だけを入院させる病室の床面積は、前号に規定する病室の床面積の三分の二以上とすることができること。ただし、一の病室の床面積は、六・三平方メートル以下であつてはならない。

五 機械換気設備については、感染症病室、結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院又は診療所の他の部分へ流入しないようにすること。

六 精神病室の設備については、精神疾患の特性を踏まえた適切な医療の提供及び患者の保護のために必要な方法を講ずること。

七 感染症病室及び結核病室には、病院又は診療所の他の部分及び外部に対して感染予防のためにしや断その他必要な方法を講ずること。

八 第二階以上の階に病室を有するものにあつては、患者の使用する屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、患者の使用するエレベーターが設置されているもの又は第二階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られている建築物にあつては百平方メートル)以下のものについては、患者の使用する屋内の直通階段を一とすることができる。

九 前号に規定する直通階段の構造は、次のとおりとすること。

  • イ 階段及び踊場の幅は、内法を一・二メートル以上とすること。
  • ロ けあげは〇・二メートル以下、踏面は〇・二四メートル以上とすること。
  • ハ 適当な手すりを設けること。

十 第三階以上の階に病室を有するものにあつては、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、第八号に規定する直通階段のうちの一又は二を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。

十一 患者が使用する廊下の幅は、次のとおりとすること。

  • イ 精神病床及び療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上としなければならない。
  • ロ イ以外の廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(病院に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、二・一メートル以上としなければならない。
  • ハ イ以外の廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・二メートル以上とすること。ただし、両側に居室がある廊下(診療所に係るものに限る。)の幅は、内法による測定で、一・六メートル以上としなければならない。

十二 感染症病室又は結核病室を有する病院又は診療所には、必要な消毒設備を設けること。

十三 歯科技工室には、防塵設備その他の必要な設備を設けること。

十四 調剤所の構造設備は次に従うこと。

  • イ 採光及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと。
  • ロ 冷暗所を設けること。
  • ハ 感量十ミリグラムのてんびん及び五百ミリグラムの上皿てんびんその他調剤に必要な器具を備えること。

十五 火気を使用する場所には、防火上必要な設備を設けること。

十六 消火用の機械又は器具を備えること。

2 前項に定めるもののほか、病院又は診療所の構造設備の基準については、建築基準法の規定に基づく政令の定めるところによる。

【療養病床を有する診療所の施設】
第二十一条の三 法第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

【療養病床を有する診療所の施設基準】
第二十一条の四 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものについては、第二十一条第二号から第四号までの規定を準用する。

【病院の施設及び構造設備に係る基準】
第二十一条 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。

一 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。) 蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。

二 談話室(療養病床を有する病院に限る。) 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

三 食堂(療養病床を有する病院に限る。) 内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

四 浴室(療養病床を有する病院に限る。) 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

エックス線診療室の構造設備の基準(医療法施行規則抜粋)

【エックス線診療室】
第三十条の四 エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 天井、床及び周囲の画壁(以下「画壁等」という。)は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしやへいすることができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。

二 エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこと。ただし、第三十条第四項第三号に規定する箱状のしやへい物を設けたとき、又は近接透視撮影を行うとき、若しくは乳房撮影を行う等の場合であつて必要な防護物を設けたときは、この限りでない。

三 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

【注意事項の掲示】
第三十条の十三 病院又は診療所の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療病室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

【管理区域】
第三十条の十六 病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。

2 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。

【取扱者の遵守事項】
第三十条の二十 病院又は診療所の管理者は、医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。

2 病院又は診療所の管理者は、放射線診療を行う医師又は歯科医師に次に掲げる事項を遵守させなければならない。

一 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。

【放射線障害が発生するおそれのある場所の測定】
第三十条の二十二 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

一 エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定

【濃度限度等】
第三十条の二十六
3 管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。

一 外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト

他施設との併設等について

病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について (PDF:145KB)
平成30年3月27日
医政発0327第31号 厚生労働省医政局長
老発0327第6号 厚生労働省老健局長 連名通知

病院、診療所又は助産所と産後ケアセンターとの併設等について (PDF:219KB)
令和2年8月5日
医政発0805第1号 厚生労働省医政局長
子発0805第4号 厚生労働省子ども家庭局長 連名通知

医療機関における施設の一部を共同で利用する場合の留意事項について(PDF:194KB)
平成22年8月2日
医政発第0802第1号 厚生労働省医政局総務課長通知

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お問い合わせ

健康部生活衛生課環境衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:427)

ファクス:03-3806-2976

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