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更新日:2021年4月5日
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診療所(歯科診療所又は助産所)開設者死亡(失そう)届
診療所、歯科診療所又は助産所の開設者が死亡し又は失そう宣言を受けた場合の届出書
戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は失そうの届出義務者
通年/保健所開庁時間内
診療所、歯科診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そう宣言後10日以内
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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お問い合わせ
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:427)
ファクス:03-3806-2976
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