診療所(歯科診療所又は助産所)廃止届
申請書等の名称
診療所(歯科診療所又は助産所)廃止届
内容(用途)
診療所、歯科診療所又は助産所を廃止した場合の届出書
受付期間
通年/保健所開庁時間内
提出時期
廃止後10日以内
受付窓口
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
提出書類等
診療所(歯科診療所又は助産所)廃止届
- 注意1:副本の返却を希望する場合は、2部ご用意ください。
- 注意2:診療用エックス線装置を備え付けてある施設は、「診療用エックス線装置廃止届」もあわせて届出してください。
- 注意3:開設者死亡(失そう)の場合は、「開設者死亡(失そう)届」を届出してください。
- 注意4:届出者の本人確認を行います。下記リンクを確認のうえ、ご持参ください。
本人確認書類(別ウィンドウで開きます)
診療所廃止後の診療録(カルテ)等の保存について
- 診療録については最終記載の日から5年間の保存義務があります。
- 特定生物由来製品を使用した記録は20年間の保存義務があります。
- 診療所(歯科診療所又は助産所)廃止届の6に診療録等の保存責任者及び連絡先(住所、電話番号)をご記載ください。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
関連PDFファイル
関連情報
健康部生活衛生課環境衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:427)
ファクス:03-3806-2976
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