更新日:2025年3月19日

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本人確認書類

区では、本人になりすました虚偽の届出や不正な手段による証明書の請求を防ぐため、住民異動や戸籍の届出、住民票・戸籍全部事項証明書(謄本)等の請求などの戸籍住民課の窓口における各種手続きの際に、届出人、申請人、代理の方のご本人確認をさせていただいております。運転免許証などの提示を求めさせていただきますので、ご協力をお願いします。以下が本人確認の際に提示していただく書類の例になります。

1点で本人確認を行うもの

本人の写真が貼付された官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で、本人の写真に浮出しプレスによる契印のあるもの又は特殊加工してあるものは1点で本人確認を行います。

※注釈 マイナンバーカードの手続にかかる本人確認については「マイナンバーカードにかかる本人確認」をご覧ください。

  1. 運転免許証、運転経歴証明書
    • 更新期間中または、期限切れでないもの。
    • 国際運転免許証は、日本国公安委員会発行のもので有効期限は発効日から1年以内のもの。
    • 運転経歴証明書は平成24年4月1日以降に交付されたもの。
  2. 旅券(パスポート)
    有効期限内のもの。
    ※注釈1 住民票の郵送請求の場合は、顔写真のページと所持人記入欄(住所欄記入済)をコピーし、請求書に同封してください。なお、所持人記入欄未記入もしくは令和2年2月4日以降発給の旅券(所持人記入欄がありません)の場合は、他の証明書類で住所が確認できるものがもう1点必要となりますのでご注意ください。
    ※注釈2 国内からの戸籍の郵送請求の際には本人確認書類となりませんのでご注意ください。
  3. 身体障害者手帳
  4. 在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
    なお、16歳未満の特別永住者については、16歳の誕生日まで外国人登録証明書が有効な特別永住者証明書としてみなされます。16歳以上の特別永住者、中長期在留者については現在、有効な外国人登録証明書はありません。
  5. 住民基本台帳カード
    有効期限内のもの。顔写真付きのタイプに限ります。
  6. マイナンバーカード
    有効期限内のもの。
    ※注釈 郵送のお手続きで、マイナンバーカード(個人番号カード)を本人確認書類として使用される場合は、裏面(個人番号が記載されている面)の写しを添付しないようご注意ください。
  7. 身分証明書
    次にあげる官公署から発行された顔写真付きの身分証明書。
    • 国の機関 各省庁
    • 地方公共団体 普通地方公共団体、特別地方公共団体
    • 地方公営企業 地方公共団体が公共の福祉の増進を目的として経営する企業(例上下水道事業、電気事業、ガス事業、軌道事業、自動車運送事業、船舶、そのほかの運送事業等)
      ※注釈 公共企業体発行の身分証明書は、官公署に含まれないため不可です。

2点で本人確認を行うもの

官公署が発行した書類であっても写真の付いていないものについては、氏名、生年月日、住所等が確認できるものを2点提示していただくことで本人確認を行います。

※注釈 お手続きや申請内容によっては、異なる場合があります。詳細は、各窓口へお問合せください。
〔戸籍住民課の例〕資格確認書、介護保険被保険者証、国民年金手帳、公的年金の証書、恩給証書、基礎年金番号通知書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当受給証明書、母子健康手帳、保護証明書 など

※注釈 令和7年12月1日まで各種健康保険証は、本人確認書類としてお使いいただけます。(有効期限内の保険証に限る。)

※注釈 その他の書類についてはお問い合せください。

本人確認の方法

戸籍証明の交付請求、戸籍の届出

戸籍証明の交付請求または養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます)で窓口に来られた方について、本人確認書類の提示により、本人確認を行います。代理人や使いの方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。(郵送での証明交付請求については、本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要となります。)

縁組等の届出については、窓口に来られた方が縁組等のご本人であると確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことを本人に通知します。また自分自身が窓口に来たことを確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ不受理申出をすることができます。その際にも本人確認を行います。

住民票の交付請求、転入・転出の届出

住民票の交付請求、転入・転出の届出で窓口に来られた方について、本人確認書類の提示により、本人確認を行います。代理人や使いの方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。(郵送での手続きについては、本人確認書類の写し等を同封することが必要となります。)

注意事項

  • 偽りその他の不正な手段によって手続きを行った場合、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。
  • 本人等以外の方が手続きを行う場合は、正当な理由を請求書等に詳しく書くことが必要となります。

関連情報

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

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