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更新日:2024年11月20日
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印鑑登録と証明
印鑑は大切なものです。印鑑を押したことによって、思いがけない迷惑をこうむることもあります。登録や証明の手続きについては、慎重な取り扱いが必要です。
印鑑登録が完了したら、印鑑登録証を交付します。印鑑登録証は印鑑登録証明書の交付に必要ですので大切に保管してください。
印鑑登録証や登録している印鑑を紛失した場合、もしくは改印する場合は届け出てください。
登録できる方
荒川区に住民登録している15歳以上の方
成年被後見人の方の印鑑登録
成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)の方が同行している場合に限り、印鑑登録ができます。
申請受付時に、成年被後見人および成年後見人の方の本人確認と後見登記事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)の原本を確認させていただきます。
成年被後見人または成年後見人、お一人のみの来庁では申請をお受けすることができませんのでご注意ください。
登録できる印鑑
登録できる印鑑は、1人につき1個です。また、同じ印鑑で2人以上の方の登録はできません。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載または登録されている氏名、氏、名で表示されていないもの
- 職業、資格等他の事項をあわせて表示しているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 1辺8ミリメートル未満の正方形に収まるもの、または1辺25ミリメートルの正方形を超えるもの
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
- 外枠が3分の1以上無いもの
※注釈1 氏名の一部を組み合わせたものについてはお問い合わせください。
※注釈2 既製印(三文判)を登録するのは危険です!
一般に市販されている既製印は、大量生産されているもので、誰でも簡単に同じ印鑑を入手することができます。不正行為等に利用され、思いがけない財産上の不利益を被る場合があります。
申請場所
区役所1階戸籍住民課住民記録係、各区民事務所
申請方法
印鑑登録は、本人が区役所または各区民事務所の窓口で申請してください。郵送での申請は受け付けていません。
ただし、病気等その他やむを得ない理由で本人が申請できない場合には代理人が申請することもできます。
本人が申請する場合
本人が申請を行う際には、下記の必要書類を持参してください。また、申請受付の後、申請者が本人であることを確認するため、申請者本人の住民登録地へ「照会書(回答書)」を送付します。
必要な書類
- 印鑑登録申請書(本人が自書してください)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
次のように本人であることを確認できる場合は、すぐに登録できます。
- 官公署発行の許可証、免許証(写真付きで浮き出しプレス印等のあるもの)を持参した場合。例えば、マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(16歳未満の特別永住者が所持する外国人登録証明書も含む)
- 東京都内で印鑑登録している方の保証書と印鑑登録証明書(荒川区以外の方は交付から3ヵ月以内のもの)を提出し、本人確認書類(健康保険証等)を持参した場合。保証書は印鑑登録申請書裏面の保証人欄に保証人の方の署名と登録済印鑑を押印したもの。
代理人が申請する場合
申請者に代わって代理人が申請を行う場合は、下記の必要書類を持参してください。
申請受付後、申請者本人の住民登録地に照会書(回答書)を送付します。
※注釈1 即日登録することはできません。
必要な書類
照会書(回答書)が届いたら
有効期限内に照会書(回答書)を窓口にお持ちになり登録手続きを完了させてください。
本人が回答書をお持ちになる場合
必要な書類
- 回答書
- 登録印
- 本人確認書類(成年被後見人の方は、成年被後見人と法定代理人(成年後見人)の本人確認書類)
- 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)(成年被後見人の方の申請の場合)
代理人が回答書をお持ちになる場合
必要な書類
印鑑登録証は大切に
印鑑の登録が済みますと、登録申請者またはその代理人に対し、印鑑登録証を交付します。
この登録証は、印鑑が登録済みであることを証するもので、印鑑登録証明書の交付を申請するときに必要です。大切に保管して下さい。
※注釈1 印鑑登録証手数料 50円
※注釈2 戸籍住民課の窓口では、現金のほか電子マネー(Suica、PASMO、クレジットカード、QRコード等)でのお支払いも可能です。
印鑑登録証明書
印鑑登録証明書の交付を申請するには、印鑑登録証を持参のうえ、区役所戸籍住民課または各区民事務所の窓口で交付申請してください。
印鑑登録証明書は印鑑登録証がないと交付できません。
登録した印鑑(実印)は不要です。代理申請の場合、委任状は不要ですが、申請書に委任者の住所、氏名、生年月日を正しく記入していただきます。
※注釈 印鑑登録証明交付手数料 1通につき300円
こんなときは
以下のようなときは窓口へ本人確認書類を持参して手続きをしてください。代理人がこれらの手続きを行うには委任状が必要です。
- 印鑑を紛失したとき(印鑑登録廃止申請)
- 印鑑登録証をなくしてしまったとき、盗難にあったとき(印鑑登録亡失届)
これらの手続きによって印鑑登録が無効になります。必要に応じて印鑑登録をしなおしてください。 - 登録してある印鑑を変えたいとき(印鑑登録廃止申請と印鑑登録申請)
印鑑登録廃止申請をして、あらためて新しい印鑑で印鑑登録をしてください。新しい印鑑で印鑑登録をすると古い印鑑の印鑑登録証は無効になります。回収しますので古い印鑑登録証を持参してください。
関連情報
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149