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印鑑は大切なものです。印鑑を押したことによって、思いがけない迷惑をこうむることもあります。登録や証明の手続きについては、慎重な取り扱いが必要です。
印鑑登録が完了したら、印鑑登録証を交付します。印鑑登録証は印鑑登録証明書の交付に必要ですので大切に保管してください。
印鑑登録証や登録している印鑑を紛失した場合、もしくは改印する場合は届け出てください。
荒川区に住民登録している15歳以上の方
成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人(成年後見人)の方が同行している場合に限り、印鑑登録ができます。
申請受付時に、成年被後見人および成年後見人の方の本人確認と後見登記事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)の原本を確認させていただきます。
成年被後見人または成年後見人、お一人のみの来庁では申請をお受けすることができませんのでご注意ください。
登録できる印鑑は、1人につき1個です。また、同じ印鑑で2人以上の方の登録はできません。
※注釈1 氏名の一部を組み合わせたものについてはお問い合わせください。
※注釈2 既製印(三文判)を登録するのは危険です!
一般に市販されている既製印は、大量生産されているもので、誰でも簡単に同じ印鑑を入手することができます。不正行為等に利用され、思いがけない財産上の不利益を被る場合があります。
区役所1階戸籍住民課住民記録係、各区民事務所
印鑑登録は、本人が区役所または各区民事務所の窓口で申請してください。郵送での申請は受け付けていません。
ただし、病気等その他やむを得ない理由で本人が申請できない場合には代理人が申請することもできます。
本人が申請を行う際には、下記の必要書類を持参してください。また、申請受付の後、申請者が本人であることを確認するため、申請者本人の住民登録地へ「照会書(回答書)」を送付します。
次のように本人であることを確認できる場合は、すぐに登録できます。
申請者に代わって代理人が申請を行う場合は、下記の必要書類を持参してください。
申請受付後、申請者本人の住民登録地に照会書(回答書)を送付します。
※注釈1 即日登録することはできません。
有効期限内に照会書(回答書)を窓口にお持ちになり登録手続きを完了させてください。
印鑑の登録が済みますと、登録申請者またはその代理人に対し、印鑑登録証を交付します。
この登録証は、印鑑が登録済みであることを証するもので、印鑑登録証明書の交付を申請するときに必要です。大切に保管して下さい。
※注釈1 印鑑登録証手数料 50円
※注釈2 戸籍住民課の窓口では、現金のほか電子マネー(Suica、PASMO、クレジットカード、QRコード等)でのお支払いも可能です。
印鑑登録証明書の交付を申請するには、印鑑登録証を持参のうえ、区役所戸籍住民課または各区民事務所の窓口で交付申請してください。
印鑑登録証明書は印鑑登録証がないと交付できません。
登録した印鑑(実印)は不要です。代理申請の場合、委任状は不要ですが、申請書に委任者の住所、氏名、生年月日を正しく記入していただきます。
※注釈 印鑑登録証明交付手数料 1通につき300円
以下のようなときは窓口へ本人確認書類を持参して手続きをしてください。代理人がこれらの手続きを行うには委任状が必要です。
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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