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印鑑登録廃止・印鑑登録証引替交付申請書・印鑑登録証亡失届
以下の用途のための申請・届出書です。
登録印が不明になったとき、印鑑登録が不要になったときは、印鑑登録証を返却のうえ、印鑑登録廃止申請をして印鑑登録を廃止することができます。また、改印するときは、いったん印鑑登録を廃止してから改めて印鑑登録をしてください。
印鑑登録証が汚損・き損したとき、有償で新しい印鑑登録証と引き換えることができます。
印鑑登録証を無くしたり盗難にあったりしたときは印鑑登録証亡失届を届け出てください。印鑑登録証亡失届によって印鑑登録は失効します。その後、必要に応じて改めて印鑑登録をし直してください。
本人
※代理人が申請・届け出をする場合は委任状が必要です
※戸籍住民課の窓口では、現金のほか交通系電子マネー(Suica、PASMO等)でのお支払いも可能です。
戸籍住民課住民記録係、各区民事務所
午前8時30分から午後5時15分(土曜曜祝日年末年始を除く)
※毎週水曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2ケ所のみ午後7時まで
※毎月第2・第4日曜は戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2ケ所のみ午前9時から正午まで
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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