歯科診療所開設届【個人】
申請書等の名称
歯科診療所開設届(個人)
内容(用途)
歯科医師(個人)が歯科診療所を開設した場合の届出書
受付期間
通年/保健所開庁時間内
提出時期
開設後10日以内
※注釈 開設後とは、施設を使用でき診療を開始できる又は開始した状態です。工事中や物件等の引渡し前の届出はできません。
受付窓口
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
添付書類等
- 開設者の医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し並びに職歴書(顔写真添付)
- 管理者の医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し並びに職歴書(顔写真添付)
※注釈 管理者が開設者でない場合に限る
- 診療に従事する医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し
- 業務に従事する助産師の免許証の写し
- 土地及び建物の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
※注釈1 土地又は建物を貸借する場合は、賃貸借契約書の写し
※注釈2 ビル内診療所の場合は、土地の登記事項証明書を省略できる
- 敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)
- 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係が分かるもの)
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
※注釈 診療所の各室の用途、主な設備を明記すること
- エックス線診療室放射線防護図(平面図及び立面図 縮尺50分の1)
※注釈 壁及び鉛の厚さを明記
- 案内図または、診療所の場所が明確に分かる見取り図
注意事項
- 必ず事前にご相談ください。
- 相談の際には図面をご持参ください。
- 副本の返却を希望する場合は、2部ご用意ください。
- 開設届の届出後、施設の確認を行います。施設の確認時に工事が完了していない場合は、虚偽の届出となり副本の返却はいたしかねます。工事の完了の確認が取れてから副本をお渡しすることとなります。
- 登録証、免許証、賃貸借契約書等は、必ず本証をご持参ください。原本の確認を行います。
- 施設を設けず自宅(住所地)から往診のみの診療に従事する歯科医師の届出の場合は、名称に「往診のみ」、所在地に斜線をご記入ください。
- 管理者となる者が、現に他の医療機関に勤務しており引き続き同医療機関で勤務を続ける場合は、同医療機関の管理者の同意(承諾書)が必要です。また、原則、同時に2箇所以上の管理者となることはできません。
- 診療所の管理者の常勤について(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)
- 届出者の本人確認を行います。下記リンクを確認のうえ、ご持参ください。
本人確認書類(別ウィンドウで開きます)
オープンデータ(医療機関等の施設一覧)について
荒川区ホームページ内に区内医療機関等の施設の一覧を掲載しています。
医療法第5条による往診のみの歯科医師については、住所をもって歯科診療所とみなされるため、施設名称に開設者氏名、所在地に開設者住所が掲載されます。
構造設備等について
診療所の構造設備基準等について
歯科診療所開設に関連する他部署機関
保険医療機関の指定等の手続き・相談
関東信越厚生局東京事務所
新宿区西新宿六丁目22番1号 新宿スクエアタワー11階
電話:03-6692-5119
病床設置許可等の手続き・相談
東京都保健医療局医療政策部医療安全課医務担当
新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03-5320-4431
関連PDFファイル