助産所開設届【個人】
申請書等の名称
助産所開設届(個人)
内容(用途)
助産師(個人)が助産所を開設した場合の届出書
受付期間
通年/保健所開庁時間内
提出時期
開設後10日以内
※注釈 開設後とは、施設を使用でき業務を開始できる又は開始した状態です。工事中や物件等の引渡し前の届出はできません。
受付窓口
生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)
添付書類等
- 開設者の助産師の免許証の写し及び職歴書(顔写真添付)
- 管理者の助産師の免許証の写し及び職歴書(顔写真添付)
※注釈 管理者が開設者でない場合に限る
- 業務に従事する助産師の免許証の写し
- 分娩を取り扱う助産所については、1又は2
- 病院若しくは診療所において産科若しくは産婦人科を担当する医師に嘱託した旨を確認することができる書類及び当該医師の臨床研修等修了登録証の写し並びに免許証の写し
- 診療科名中に産科若しくは産婦人科を有する病院若しくは診療所に嘱託した旨を確認することができる書類
- 分娩を取り扱う助産所(出張のみによってその業務に従事する助産師を含む。)については、診療科名中に産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は有床診療所に嘱託した旨(当該助産師にあっては、定めた旨)を確認することができる書類
- 土地及び建物の登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
※注釈1 土地又は建物を貸借する場合は、賃貸借契約書の写し
※注釈2 ビル内診療所の場合は、土地の登記事項証明書を省略できる
- 敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)
- 敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係が分かるもの)
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)
※注釈 助産所の各室の用途、主な設備を明記すること
- 案内図または、助産所の場所が明確に分かる見取り図
注意事項
- 必ず事前にご相談ください。
- 相談の際には図面をご持参ください。
- 副本の返却を希望する場合は、2部ご用意ください。
- 開設届の届出後、施設の確認を行います。施設の確認時に工事が完了していない場合は、虚偽の届出となり副本の返却はいたしかねます。工事の完了の確認が取れてから副本をお渡しすることとなります。
- 登録証、免許証、賃貸借契約書等は、必ず本証をご持参ください。原本の確認を行います。
- 施設を設けず自宅(住所地)から出張のみの業務に従事する助産師の届出の場合は、名称に「出張のみ」、所在地に斜線をご記入ください。
- 管理者となる者が、現に他の医療機関に勤務しており引き続き同医療機関で勤務を続ける場合は、同医療機関の管理者の同意(承諾書)が必要です。また、原則、同時に2箇所以上の管理者となることはできません。
(参考)診療所の管理者の常勤について(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)
- 届出者の本人確認を行います。下記リンクを確認のうえ、ご持参ください。
本人確認書類(別ウィンドウで開きます)
オープンデータ(医療機関等の施設一覧)について
荒川区ホームページ内に区内医療機関等の施設の一覧(別ウィンドウで開きます)を掲載しています。
医療法第5条による出張のみの助産師については、住所をもって助産所とみなされるため、施設名称に開設者氏名、所在地に開設者住所が掲載されます。
関連PDFファイル