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更新日:2024年2月2日

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診療所(歯科診療所又は助産所)開設届【医療法人等の許可後開設】

申請書等の名称

診療所(歯科診療所又は助産所)開設届

内容(用途)

開設許可を受けた非医師、非歯科医師(医療法人等)が診療所、歯科診療所又は助産所を開設した場合の届出書

受付期間

通年/保健所開庁時間内

提出時期

開設後10日以内

注釈 開設後とは、施設を使用でき診療を開始できる又は開始した状態です。工事中や物件等の引渡し前の届出はできません。

受付窓口

生活衛生課環境衛生係(北庁舎・保健所1階)

添付書類等

  1. 管理者の医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し並びに職歴書(顔写真添付)
  2. 医療法人の場合、管理者が法人の理事に就任していることが分かる書類(議事録等)
  3. 診療に従事する医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し
  4. 業務に従事する助産師の免許証の写し

注意事項

  • 診療所開設許可を得ていること。
  • 副本の返却を希望する場合は、提出書類をすべて2部ご用意ください。
  • 許可申請後、開設届の届出前までに工事が完了している場合又は、開設届の届出後に施設の確認を行います。開設届の届出時に工事が完了していない場合は、虚偽の届出となり副本の返却はいたしかねます。工事完了の確認が取れてから副本をお渡しすることとなります。
  • 登録証、免許証は、必ず本証をご持参ください。原本の確認を行います。
  • 届出者の本人確認を行います。下記リンクを確認のうえ、ご持参ください。
    本人確認書類(別ウィンドウで開きます)
  • 診療所の管理者の常勤について(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)

東京都外来医療計画について

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お問い合わせ

健康部生活衛生課環境衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:427)

ファクス:03-3806-2976

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