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更新日:2024年8月9日

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長期優良住宅に関する認定制度

長期優良住宅法等改正に伴う重要なお知らせ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日及び令和4年10月1日に長期優良住宅の認定制度の変更がありましたのでその概要をお知らせいたします。

令和4年2月20日施行分

長期優良住宅法等改正に伴う認定手続きの合理化、事務手数料の改定、災害配慮基準の新設等に関するお知らせ(PDF:289KB)

令和4年10月1日施行分

長期優良住宅法等改正に伴う建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設、事務手数料の改定、認定基準の変更等に関するお知らせ(PDF:159KB)

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。この制度を活用することにより、安全で安心な住宅の取得に際して、税制面等の優遇を受けることができます。


認定基準等詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページよりご覧ください。

住宅の規模

一戸建ての住宅の場合

住戸面積(1戸あたり)75平方メートル以上

※注釈 少なくとも1つの階の床面積(階段部分等を除く)が40平方メートル以上であること

共同住宅の場合

住戸面積(1戸あたり)40平方メートル以上

※注釈 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をさします。ただし、少なくとも1つの階の床面積(階段部分等を除く)が40平方メートル以上であること

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(荒川区)

長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
荒川区の認定に係る住宅においては、以下に掲げる基準を満たしている必要があります。

地区計画等の区域内における取扱い

地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画に関する事項に適合すること。

地区計画ホームページ

景観計画の区域内における取扱い

荒川区景観計画の区域内においては、建築計画が当該景観計画の建築物に関する事項に適合すること。

荒川区景観計画ホームページ

都市計画施設等の区域内における取扱い

都市計画道路、都市計画公園、市街地再開発事業の区域等においては、認定できません。ただし、再開発事業として建設される施設建築物である住宅については、この限りではありません。

建築協定、景観協定、条例、要綱に関する取扱い

建築協定、景観協定、以下の条例及び要綱について、適合すること。

  1. 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例
  2. 荒川区市街地整備指導要綱
  3. 荒川区みどりの保護育成条例
  4. 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
  5. 荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例

自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮の基準(荒川区)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域においては、認定できません。ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合は、この限りではありません。

荒川区における土砂災害特別警戒区域

荒川区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則等

標準的な申請手続きの流れ(新築戸建住宅の場合)

1 技術的審査

事前に登録住宅性能評価機関へ技術的審査を依頼し、登録住宅性能評価機関から確認書又は住宅性能評価書の交付を受けてください。

2 認定申請

工事の着工前に認定申請をする必要があります。工事着工済みの場合は、申請できませんのでご注意ください。

申請は、荒川区北庁舎3階建築指導課管理・監察係で受付をします。

認定申請は、技術的審査の確認書又は、設計住宅性能評価書を添付してください。

認定申請に必要な書類は以下のとおりです。

必要書類 (正・副 2部)

  • 認定申請書(第1面~第4面)
  • 委任状(委任者の押印が必要です)
  • 確認書等

※登録住宅性能評価機関により長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書

  • 確認済証の写し(第1面~第6面)
  • 維持保全計画書
  • 階段部分等の面積を除いた床面積が分かる求積図(以下の床面積求積図(★)で分かる場合は不要)
  • 付近見取り図(★)
  • 配置図(★)
  • 各階平面図(★)
  • 用途別床面積表(★)
  • 床面積求積図(★)
  • 2面以上の立面図(★)
  • 断面図又は矩計図(★)

※注釈 (★)については、住宅性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの

※注釈 その他審査に必要な書類がある場合は、追加で資料を求めることがあります。

※注釈 新築戸建て住宅以外の場合は、事前にご相談ください。

3 認定の通知

認定申請から認定通知交付まで一週間程度かかります。

4 工事の着工

認定申請受付後に工事着工できます。
※注釈 工事着工済みの場合は、申請できませんのでご留意ください。

5 建設工事

認定後に変更があった場合は、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。

6 工事完了

工事完了報告書に下記の書類を添付して提出

  • 完了検査済証の写し
  • 工事監理報告書の写し、または建設住宅性能評価書の写し

申請手数料

1 計画認定申請手数料

   事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、確認書等が発行されている場合

一戸建ての場合

7,100円
共同住宅等


 認定申請を行う住宅が属している一棟の建築物全体の床面積に応じた下の区分に掲げる額

一棟の建築物全体の面積

100平方メートル以下

7,100円
100平方メートルを超え、500平方メートル以下 13,000円
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下 22,000円
1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下 32,000円
2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下 57,000円
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 94,000円

2 計画変更認定手数料

 

事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、

      確認書等が発行されている場合

一戸建ての場合 7,100円
共同住宅等


 計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じた面積に応じた「1.計画認定申請手数料」の表中の額

3 譲受人を決定した場合または管理者等が選任された場合における変更認定申請手数料

一戸当たり 2,300円

4 地位の承継の承認申請手数料

一戸当たり 2,300円

長期優良住宅の認定に係る申請書類等

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課管理・監察係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線2841)

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