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長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日及び令和4年10月1日に長期優良住宅の認定制度の変更がありましたのでその概要をお知らせいたします。
長期優良住宅法等改正に伴う認定手続きの合理化、事務手数料の改定、災害配慮基準の新設等に関するお知らせ(PDF:289KB)
長期優良住宅法等改正に伴う建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設、事務手数料の改定、認定基準の変更等に関するお知らせ(PDF:159KB)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。この制度を活用することにより、安全で安心な住宅の取得に際して、税制面等の優遇を受けることができます。
認定基準等詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページよりご覧ください。
住戸面積(1戸あたり)75平方メートル以上
※注釈 少なくとも1つの階の床面積(階段部分等を除く)が40平方メートル以上であること
住戸面積(1戸あたり)40平方メートル以上
※注釈 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をさします。ただし、少なくとも1つの階の床面積(階段部分等を除く)が40平方メートル以上であること
長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
荒川区の認定に係る住宅においては、以下に掲げる基準を満たしている必要があります。
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画に関する事項に適合すること。
荒川区景観計画の区域内においては、建築計画が当該景観計画の建築物に関する事項に適合すること。
都市計画道路、都市計画公園、市街地再開発事業の区域等においては、認定できません。ただし、再開発事業として建設される施設建築物である住宅については、この限りではありません。
建築協定、景観協定、以下の条例及び要綱について、適合すること。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域においては、認定できません。ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合は、この限りではありません。
事前に登録住宅性能評価機関へ技術的審査を依頼し、登録住宅性能評価機関から確認書又は住宅性能評価書の交付を受けてください。
工事の着工前に認定申請をする必要があります。工事着工済みの場合は、申請できませんのでご注意ください。
申請は、荒川区北庁舎3階建築指導課管理・監察係で受付をします。
認定申請は、技術的審査の確認書又は、設計住宅性能評価書を添付してください。
認定申請に必要な書類は以下のとおりです。
※登録住宅性能評価機関により長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書
※注釈 (★)については、住宅性能評価機関が審査を終了した旨の押印があるもの
※注釈 その他審査に必要な書類がある場合は、追加で資料を求めることがあります。
※注釈 新築戸建て住宅以外の場合は、事前にご相談ください。
認定申請から認定通知交付まで一週間程度かかります。
認定申請受付後に工事着工できます。
※注釈 工事着工済みの場合は、申請できませんのでご留意ください。
認定後に変更があった場合は、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。
工事完了報告書に下記の書類を添付して提出
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、確認書等が発行されている場合 | ||
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一戸建ての場合 |
7,100円 | |
共同住宅等 |
|
|
一棟の建築物全体の面積 |
100平方メートル以下 |
7,100円 |
100平方メートルを超え、500平方メートル以下 | 13,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下 | 22,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下 | 32,000円 | |
2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下 | 57,000円 | |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 | 94,000円 |
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、 確認書等が発行されている場合 |
|
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一戸建ての場合 | 7,100円 |
共同住宅等 |
|
一戸当たり 2,300円
一戸当たり 2,300円
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課管理・監察係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2841)
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