トップページ > まちづくり・土木 > 建築・開発・解体 > 長期優良住宅に関する認定制度

更新日:2023年8月22日

ここから本文です。

長期優良住宅に関する認定制度

長期優良住宅法等改正に伴う重要なお知らせ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日及び令和4年10月1日に長期優良住宅の認定制度の変更がありましたのでその概要をお知らせいたします。

令和4年2月20日施行分

長期優良住宅法等改正に伴う認定手続きの合理化、事務手数料の改定、災害配慮基準の新設等に関するお知らせ(PDF:289KB)

令和4年10月1日施行分

長期優良住宅法等改正に伴う建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設、事務手数料の改定、認定基準の変更等に関するお知らせ(PDF:159KB)

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。この制度を活用することにより、安全で安心な住宅の取得に際して、税制面等の優遇を受けることができます。

荒川区では、住宅の規模について、戸建住宅は、床面積75平方メートル以上、共同住宅等は、一戸の床面積40平方メートル以上、ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積は除く)が条件になります。

なお、1棟あたりの延べ床面積が1万平方メートルを超える認定は、東京都都市整備局で手続を行うことになります。
認定基準等詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページよりご覧ください。

長期優良住宅法関連情報(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

長期優良住宅認定制度の概要(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(荒川区)

長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
荒川区の認定に係る住宅においては、以下に掲げる基準を満たしている必要があります。

地区計画等の区域内における取扱い

地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画に関する事項に適合すること。

地区計画ホームページ

景観計画の区域内における取扱い

荒川区景観計画の区域内においては、建築計画が当該景観計画の建築物に関する事項に適合すること。

荒川区景観計画ホームページ

都市計画施設等の区域内における取扱い

都市計画道路、都市計画公園、市街地再開発事業の区域等においては、認定できません。ただし、再開発事業として建設される施設建築物である住宅については、この限りではありません。

建築協定、景観協定、条例、要綱に関する取扱い

建築協定、景観協定、以下の条例及び要綱について、適合すること。

  1. 荒川区住宅等の建築に係る住環境の整備に関する条例
  2. 荒川区市街地整備指導要綱
  3. 荒川区みどりの保護育成条例
  4. 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
  5. 荒川区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例

自然災害による被害の発生の防止または軽減への配慮の基準(荒川区)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域においては、認定できません。ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合は、この限りではありません。

荒川区における土砂災害特別警戒区域

申請手続きの流れ(新築の例)

1 技術的審査

登録住宅性能評価機関で審査します。

2 認定申請

区役所建築指導課管理・監察係で受付をします。
(受付時に下記書類を添付してください。)

必要書類(正・副)

  • 認定申請書 第1面~第4面
  • 確認済証の写し
  • 登録住宅性能評価機関が交付する確認書等またはその写し
  • 確認済証 第1面~第6面(案内図・配置図)
  • 平面図・断面図・立面図・求積図
  • 地盤関係書類
  • 委任状(※注釈 委任状には押印が必要ですので、ご留意ください)

3 認定の通知

認定申請から認定通知交付まで一週間程度かかります。

4 工事の着工

認定申請受付後に工事着工できます。
※注釈 工事着工済みの場合は、申請できませんのでご留意ください。

5 建設工事

認定後に変更があった場合は、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。

6 工事完了

工事完了報告書に下記の書類を添付して提出

  • 完了検査済証の写し
  • 工事監理報告書の写し、または建設住宅性能評価書の写し

申請手数料

1 計画認定申請手数料

   事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、確認書等が発行されている場合

一戸建ての場合

7,100円
共同住宅等


 認定申請を行う住宅が属している一棟の建築物全体の床面積に応じた下の区分に掲げる額

一棟の建築物全体の面積

100平方メートル以下

7,100円
100平方メートルを超え、500平方メートル以下 13,000円
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下 22,000円
1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下 32,000円
2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下 57,000円
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 94,000円

2 計画変更認定手数料

 

事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、

      確認書等が発行されている場合

一戸建ての場合 7,100円
共同住宅等


 計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じた面積に応じた「1.計画認定申請手数料」の表中の額

3 譲受人を決定した場合または管理者等が選任された場合における変更認定申請手数料

一戸当たり 2,300円

4 地位の承継の承認申請手数料

一戸当たり 2,300円

長期優良住宅の認定に係る申請書類等

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課管理・監察係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線2841)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。