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長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年2月20日及び令和4年10月1日に長期優良住宅の認定制度の変更がありましたのでその概要をお知らせいたします。
長期優良住宅法等改正に伴う認定手続きの合理化、事務手数料の改定、災害配慮基準の新設等に関するお知らせ(PDF:289KB)
長期優良住宅法等改正に伴う建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設、事務手数料の改定、認定基準の変更等に関するお知らせ(PDF:159KB)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定されている、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。この制度を活用することにより、安全で安心な住宅の取得に際して、税制面等の優遇を受けることができます。
荒川区では、住宅の規模について、戸建住宅は、床面積75平方メートル以上、共同住宅等は、一戸の床面積40平方メートル以上、ただし、住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分の面積は除く)が条件になります。
なお、1棟あたりの延べ床面積が1万平方メートルを超える認定は、東京都都市整備局で手続を行うことになります。
認定基準等詳細につきましては、以下の国土交通省ホームページよりご覧ください。
長期優良住宅法関連情報(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
長期優良住宅認定制度の概要(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
長期優良住宅の認定基準の一つとして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。
荒川区の認定に係る住宅においては、以下に掲げる基準を満たしている必要があります。
地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内においては、申請建築物が当該地区計画に関する事項に適合すること。
荒川区景観計画の区域内においては、建築計画が当該景観計画の建築物に関する事項に適合すること。
都市計画道路、都市計画公園、市街地再開発事業の区域等においては、認定できません。ただし、再開発事業として建設される施設建築物である住宅については、この限りではありません。
建築協定、景観協定、以下の条例及び要綱について、適合すること。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域においては、認定できません。ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合は、この限りではありません。
登録住宅性能評価機関で審査します。
区役所建築指導課管理・監察係で受付をします。
(受付時に下記書類を添付してください。)
認定申請から認定通知交付まで一週間程度かかります。
認定申請受付後に工事着工できます。
※注釈 工事着工済みの場合は、申請できませんのでご留意ください。
認定後に変更があった場合は、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。
工事完了報告書に下記の書類を添付して提出
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、確認書等が発行されている場合 | ||
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一戸建ての場合 |
7,100円 | |
共同住宅等 |
|
|
一棟の建築物全体の面積 |
100平方メートル以下 |
7,100円 |
100平方メートルを超え、500平方メートル以下 | 13,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下 | 22,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以下 | 32,000円 | |
2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以下 | 57,000円 | |
5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下 | 94,000円 |
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、 確認書等が発行されている場合 |
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一戸建ての場合 | 7,100円 |
共同住宅等 |
|
一戸当たり 2,300円
一戸当たり 2,300円
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課管理・監察係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2841)
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