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更新日:2025年3月24日
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建築物等の定期調査報告
定期調査報告制度
建築物の定期調査報告は、敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持し、安全な状態でお使いいただくために、建築基準法(第12条第1項、及び第3項)により建築物等の所有者または管理者に対し、定期的に建物の構造や設備について、専門知識を有する調査・検査の資格者による調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられた制度です。
報告対象等関連PDFファイル
- 定期報告対象建築物・建築設備等及び報告時期一覧(PDF:707KB)(別ウィンドウで開きます)
- 定期調査・検査の資格者(PDF:153KB)
※注釈 特定建築物は「用途」、「規模」により、報告年度が定められています。また、用途、規模や初回免除等の考え方については、東京都都市整備局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
定期調査・検査報告対象
特定建築物
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所などの多くの人々が利用する建築物
防火設備
特定建築物に設けられた防火戸、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備のうち、火災時に煙や熱で感知して閉まる防火設備
建築設備
特定建築物に設けられた換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水及び排水設備
昇降機・遊戯施設
エレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等
定期調査・検査報告書様式
下表のほか、次項の受付機関ホームページより、一部自動入力を可能にした報告書様式等のダウンロードが可能です。
特定建築
防火設備
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
建築設備
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
昇降機・遊戯施設
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※令和7年4月より昇降機定期検査報告の電子提出の受付を開始します
荒川区では、昇降機の報告書の提出についてはこれまでの書面(紙)による他、令和7年4月1日から、インターネットを利用して報告書の提出ができる電子提出の受付を開始します。
その他 名称・所有者・管理者の変更、除却等の報告書
- 建築物除却・使用休止届(細則別記第8号様式の3)(ワード:21KB)
- 建築物再使用届(細則別記第8号様式の4)(ワード:17KB)
- 特定建築設備等廃止・使用休止届(細則別記第11号様式)(ワード:21KB)
- 特定建築設備等再使用届(細則別記第12号様式)(ワード:21KB)
- 建築物等の所有者等変更届(細則別記第12号様式の2)(ワード:20KB)
- 改善完了報告書・改善計画書(ワード:23KB)
※注釈 「細則」とあるのは「荒川区建築基準法施行細則」を示します。
定期調査・検査報告提出先
調査・検査対象 | 報告受付機関 |
---|---|
特定建築物 |
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
防火設備 |
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
建築設備 |
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
昇降機・遊戯施設 |
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(設備担当 内線2846)