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建築物の定期調査報告は、敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持し、安全な状態でお使いいただくために、建築基準法(第12条第1項、及び第3項)により建築物等の所有者または管理者に対し、定期的に建物の構造や設備について、専門知識を有する調査・検査の資格者による調査・検査を依頼し、その結果を特定行政庁へ報告することが義務付けられた制度です。
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所などの多くの人々が利用する建築物
特定建築物に設けられた防火戸、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備のうち、火災時に煙や熱で感知して閉まる防火設備
特定建築物に設けられた換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水及び排水設備
エレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設等
下表のほか、次項の受付機関ホームページより、一部自動入力を可能にした報告書様式等のダウンロードが可能です。
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※令和7年4月より昇降機定期検査報告の電子提出の受付を開始します
荒川区では、昇降機の報告書の提出についてはこれまでの書面(紙)による他、令和7年4月1日から、インターネットを利用して報告書の提出ができる電子提出の受付を開始します。
※注釈 「細則」とあるのは「荒川区建築基準法施行細則」を示します。
調査・検査対象 | 報告受付機関 |
---|---|
特定建築物 |
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
防火設備 |
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
建築設備 |
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
昇降機・遊戯施設 |
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(設備担当 内線2846)
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