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更新日:2025年4月1日

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荒川区細街路拡幅整備事業

荒川区には、道幅が4メートルに満たない狭い道路が多く残っております。このような道路は、日照・通風など生活環境を悪化させるばかりでなく、災害時の防災・避難等安全上問題があります。

4メートルに満たない道路(細街路という。)に面した敷地で、新築や建て替えをする場合、建築基準法に基づいて道路中心線から2メートル後退(セットバック)し、建築物の計画をしなければなりません。荒川区では、道路中心線から2メートルの後退位置までの部分(後退用地)を順次拡幅整備し、防災性の向上・居住環境の改善を図る事業を進めております。

この事業は、敷地に建築行為があるとき、建築主等の承諾を得て、区が後退部分に側溝の設置や移設・舗装を行うものです。個々の敷地を順次整備をすることにより、一時的に凹凸のある道路形状となりますが、近い将来4メートル幅の道路としていくものです。

事業にご協力いただける場合、後退用地やすみきり用地にある障害物除去費用の一部について以下の内容で助成する制度があります。また、私道については交通の支障と認められる電柱を後退用地に移設する費用についても、助成する制度があります。

宅地建物取引業者、中小企業以外の会社等が建物を建てる場合や道路の種類によっては対象とならない場合もあります。詳しくは担当窓口にお尋ねください。

荒川区細街路拡幅整備要綱の改正により、令和7年4月1日から申請書類及び添付書類が変更となります。

助成金の交付には、前年度分の住民税納税証明書と国民健康保険料納付済額証明書、障害物除去工事着手前後の写真の添付が必要となりました。また、非課税申告の手続き代行を希望される方は、荒川区への委任状の提出が必要となりましたので、ご注意ください。詳しくは関連PDFファイルをご確認ください。

区による細街路拡幅整備工事、助成金の交付、非課税申告の手続き代行を希望される方は、対象となる工事に着手する前までに、必要な書類を提出してください。

1.障害物除去費用の助成金

種別 単価
後退用地の整地
(すみきり用地を除く)
30,000円/平方メートル
ただし、ブロック塀・擁壁の移設を含む場合、新設部分に対し、別途加算
10,000円/メートル
すみきり用地の整地 60,000円/1ヶ所

2.私道電柱移設費用の助成金

種別 単価
私道における電柱移設

電柱移設工事に要する費用

上限165万/1本

3.非課税申告の手続き代行

L型側溝設置によって整備した後退用地及びすみきり用地は、申告によって固定資産税と都市計画税が非課税扱いになる場合があります。助成金対象者でご希望があれば、土地所有者の方に代わって区が非課税申告の手続を行いますので、お申し出ください。

関連PDFファイル

関連情報

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課細街路整備係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2844)

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