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更新日:2021年11月17日

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荒川区細街路拡幅整備事業

荒川区には、道幅が4メートルに満たない狭い道路が多く残っております。このような道路は、日照・通風など生活環境を悪化させるばかりでなく、災害時の防災・避難等安全上問題があります。

4メートルに満たない道路(細街路という。)に面した敷地で、新築や建て替えをする場合、建築基準法に基づいて道路中心線から2メートル後退(セットバック)し、建築物の計画をしなければなりません。荒川区では、道路中心線から2メートルの後退位置までの部分(後退用地)を順次拡幅整備し、防災性の向上・居住環境の改善を図る事業を進めております。

この事業は、敷地に建築行為があるとき、建築主等の承諾を得て、区が後退部分に側溝の設置や移設・舗装を行うものです。個々の敷地を順次整備をすることにより、一時的に凹凸のある道路形状となりますが、近い将来4メートル幅の道路としていくものです。

事業にご協力いただいた場合、後退用地やすみきり用地にある障害物除去費用の一部として下表の内容で助成金が支給されます。

障害物除去費用の助成金
種別 単価
後退用地の整地
(すみきり用地を除く)
30,000円/平方メートル
ただし、ブロック塀・擁壁の移設を含む場合、新設部分に対し、別途加算
10,000円/メートル
すみきり用地の整地 60,000円/1ヶ所

なお、宅地建物取引業者、中小企業以外の会社等が建物を建てる場合は、助成対象になりません。詳しくは担当窓口にお尋ねください。

また、L型側溝設置によって整備した後退用地及びすみきり用地は、申告によって固定資産税と都市計画税が非課税扱いになる場合があります。ご希望があれば、土地所有者の方に代わって区が非課税申告の手続を行いますので、お申し出ください。

区による細街路拡幅整備工事、助成金の交付、非課税申告の手続き代行を希望される方は、建築確認申請までに必要な書類を提出してください。また助成金の交付には、前年度分の住民税納税証明書等の添付が必要ですので、ご注意ください。そのほか、詳しくは関連PDFファイルをご確認ください。

関連PDFファイル

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課細街路整備係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2844)

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