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社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、建築物省エネ法)が制定されました。本法は、省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積特例等の誘導措置を定めたものです。令和7年4月1日以降に着工する原則全ての住宅・建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
建築主は、新築・増改築を行う全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準に適合させなければなりません。本規定は、建築基準関係規定により、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となります。
省エネ基準適合義務の有無、省エネ基準適合に係る審査・検査の要否、省エネ適判対象の適否は用途、規模などにより決まります。
次の判断チャートを利用して省エネ適判の要否を確認して下さい。
住宅に係る省エネ基準適合確認手続きについては、評価方法の種類と活用書類によって省エネ適判の省略や、手続きや添付書類を合理化する事ができ、次の判断チャートを利用して該当する手続き等を判断してください。
※確認申請時に省エネ適判を省略する場合で設計住宅性能評価等を建築確認申請時に提出できない場合は、宣言書(下記様式参照)を提出の上、法定の確認申請期間の末日の3日前までには、設計住宅性能評価書等の確認書を建築確認申請を行った建築主事等に提出してください。
改正建築物省エネ法の施行日(令和7年4月1日)より前に着工する場合は、省エネ基準への適合義務はありませんが、施行日後に着工する場合は、省エネ基準への適合が必要です。この場合は、確認済証の交付時期や計画変更の有無により、建築確認・検査の手続きが異なるため留意が必要です。
省エネ性能の向上に資する建築物の新築等について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を行うことができます。認定を取得した場合は、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積について、容積率特例をうけることができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)認定の中で容積率不参入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
令和7年4月1日申請分から一部の手数料額が変わります。
適合義務対象の建築物は、建築基準法に基づく完了検査において、省エネ適合性判定等に要した図書どおりに施工されていることを書類検査・現場検査により検査いたします。適合していない場合は検査済証の交付が受けられないため注意が必要です。
国土交通省のホームページを参照してください。
※各種受付は窓口での受付のみとなります。
※届出と表示制度は廃止となりました。
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防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
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(設備担当 内線2846)
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