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社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネ性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下建築物省エネ法)が制定されました。本法は、省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積特例等の誘導措置を定めたものです。
建築主は、特定建築行為(床面積(外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)300平方メートル以上の非住宅用途に係る建築物の新築・増改築)をしようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を省エネ基準に適合させなければなりません。本規定は、建築基準関係規定により、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となります。
建築主は、特定建築行為に該当するものを除く床面積(外気に対して高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行おうとする場合は、省エネ計画を所管行政庁へ届け出ることが義務付けられています。
省エネ性能の向上に資する建築物の新築等について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定を行うことができます。認定を取得した場合は、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の床面積について、容積率特例をうけることができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)認定の中で容積率不参入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示することができます。認定を取得した場合、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
床面積が10平方メートルを超え300平方メートル未満の建築物の新築、増改築を行おうとする場合、当該建築物を設計した建築士は、省エネ基準への適合性等に係る説明書を建築主に交付、説明することが義務付けられています(建築主が建築士に対して説明を希望しないと書面にて意思表示をした場合、建築士による説明義務は生じません)。
※各種受付は窓口での受付のみとなります。
※荒川区では、委任状に押印を求めています。(東京都との運用と異なるため注意してください。)
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