ページID:3191
更新日:2025年7月1日
ここから本文です。
中間検査・完了検査・施工計画等の報告
安全で安心して暮らせるまちづくりのため、建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、建築工事等の中間検査、完了検査を実施しています。これらの検査を受けることは、法律で定められた建築主の義務となります。中間検査に合格した場合は「中間検査合格証」、完了検査に合格した場合は「検査済証」が交付され、原則として、「検査済証」の交付を受けた後に、建築物等を使用することができます。
なお、建築計画に変更がある場合は、計画変更申請が必要になることがありますので、事前に相談してください。
中間検査
中間検査の対象建築物
次の1又は2のいずれかに該当する場合、中間検査の対象になります。
1 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する建築物
構造種別 | 特定工程 |
---|---|
― | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
※注釈 複数の工区がある場合は、すべての工区が対象になります。
2 地階を除く階数が3以上の建築物(1に該当するものを除く。)
構造種別 | 特定工程 |
---|---|
木造 | 屋根工事 |
鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事) |
鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事 |
上記以外のもの | 2階の床工事 |
※注釈 複数の工区がある場合、2以上の工程に該当する場合(混構造など)は、早期のものが対象になります。
中間検査の申請
- 特定工程の工事を終えた日から4日以内に建築主事へ申請(1部)してください。申請を受理した日から4日以内に検査を行います。
- 検査日時は、事前に構造担当と打ち合わせてください。
- 軽微な変更がある場合は、変更後及び変更前の図面等を提出してください。(変更前の図面等に変更部分を記載してください。)
- 中間検査申請書(PDF:203KB)
- 中間検査申請書(ワード:49KB)
- 中間検査申請書(記入例)(PDF:292KB)
中間検査合格証の交付を受けるまでの施工制限
「中間検査合格証」の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程(後続工程)を施工することはできません。
構造種別 | 後続工程 |
---|---|
木造 | 壁の外装工事又は内装工事 |
鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事) |
鉄骨造 | 2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 柱又ははりに鉄筋を配置する工事 |
上記以外のもの | 2階の柱又は壁の取付工事 |
完了検査
完了検査の対象建築物
建築確認申請をしたすべての建築物等
完了検査の申請
- 工事が完了した日から4日以内に建築主事へ申請(1部)してください。申請を受理した日から7日以内に検査を行います。
- 検査日時は、事前に検査員と打ち合わせてください。
- 軽微な変更がある場合は、変更後及び変更前の図面等を提出してください。(変更前の図面等に変更部分を記載してください。)
- 完了検査申請書(PDF:202KB)
- 完了検査申請書(ワード:33KB)
- 完了検査申請書(記入例)(PDF:123KB)
検査済証の交付を受けるまでの使用制限
「検査済証」は、建築物等が建築基準関係規定に適合していることを証明するものです。原則として、建築主は、「検査済証」の交付を受けた後でなければ、建築物やその部分を使用したり、使用させることはできません。
提出書類に関する一般事項
構造種別や建物規模により必要な提出書類が異なりますので、確認済証に添付されている「建築基準法第12条5項の規定等による報告・工程の連絡について」を参照の上、以下の提出書類(構造関係、建築関係、設備関係)を提出してください。
提出書類について、不明な点などがある場合は、担当者に問い合わせてください。
区の建築基準法施行細則の改正を行いましたので、以下の書類も押印不要となりました。
提出書類(構造関係)
※注釈 施工計画報告書及び施工結果報告書の記入の仕方は、『建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引』(公益財産団法人東京都防災・建築まちづくりセンター)を参照してください。
施工計画時
- 施工計画報告書(地階を除く階数が3以上の建築物(木造を除く))
- 工事現場溶接工事作業計画書(工事現場溶接を行う場合)
- 地盤調査結果報告書
- 地盤改良施工計画報告書(地盤改良を行う場合(地耐力等に対する検討含む。))
- 山留施工計画報告書(深さ1.5メートル以上の根切り工事を行う場合)
- 杭施工計画報告書(径1.5メートル以上の杭を施工する場合)
- コンクリート配合計画書
- 鉄骨施工要領書(鉄骨工事工場制作要領書、現場施工要領書)
※注釈 指定確認検査機関が建築確認を行った場合、施工計画報告書の添付資料は「コンクリート配合計画書」のみとなります。
中間検査時、完了検査時
- 施工結果報告書
- 地盤改良施工結果報告書(地盤改良を行った場合(施工後の試験成績書含む。))
- 杭施工結果報告書(施工後の杭芯ずれ等に対する検討含む。)
- 鉄筋ガス圧接継手試験成績書(原則として、都登録試験機関によるもの)
- コンクリート圧縮強度試験成績書(原則として、都登録試験機関によるもの)
- コンクリート塩化物量測定結果報告書
- 鉄骨溶接部受入検査報告書(原則として、CIW認定事業者(高さが20mを超える建築物は、都登録検査機関)によるもの)
- ミルシートの写し(鉄筋、鋼材)
提出書類(建築関係)
- 工事監理報告書(シックハウス対策関係)
- 構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(確認及び検査の特例を受ける建築物)
提出書類(設備関係)
- 建築設備工事監理状況報告書
- 地階を除く階数が3以上で、延べ面積が500平方メートルを超える建築物
- 上記以外の規模の建築物等(※令和7年4月から一戸建ての住宅、併用住宅の場合も提出が必要になりました)
- 昇降機工事監理状況報告書
- 建築物に設けるもの
- 工作物で観光のためのもの
- 遊戯施設工事監理状況報告書
提出書類(建築物省エネ法関係)
- 監理状況報告書
- 軽微な変更説明書
その他の検査(工程に達する時期の連絡)
荒川区では、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、中間検査及び完了検査に加えて、以下の検査を実施しています。それぞれの工程に達する時期を、事前に検査員へ連絡してください。(建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物(延床面積200平方メートル以下の平屋を除きます。))
工程に達する時期の連絡
- 基礎及び各階の配筋完了時
- 建て方完了時
- 避雷針の地中板埋設
関連PDF
関連情報
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(意匠、構造担当 内線2843)
(設備担当 内線2846)