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安全で安心して暮らせるまちづくりのため、建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、建築工事等の中間検査、完了検査を実施しています。これらの検査を受けることは、法律で定められた建築主の義務となります。中間検査に合格した場合は「中間検査合格証」、完了検査に合格した場合は「検査済証」が交付され、原則として、「検査済証」の交付を受けた後に、建築物等を使用することができます。
なお、建築計画に変更がある場合は、計画変更申請が必要になることがありますので、事前に相談してください。
次の1又は2のいずれかに該当する場合、中間検査の対象になります。
構造種別 | 特定工程 |
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― | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 |
※注釈 複数の工区がある場合は、すべての工区が対象になります。
構造種別 | 特定工程 |
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木造 | 屋根工事 |
鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事) |
鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事 |
上記以外のもの | 2階の床工事 |
※注釈 複数の工区がある場合、2以上の工程に該当する場合(混構造など)は、早期のものが対象になります。
「中間検査合格証」の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程(後続工程)を施工することはできません。
構造種別 | 後続工程 |
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木造 | 壁の外装工事又は内装工事 |
鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事) |
鉄骨造 | 2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 柱又ははりに鉄筋を配置する工事 |
上記以外のもの | 2階の柱又は壁の取付工事 |
建築確認申請をしたすべての建築物等
「検査済証」は、建築物等が建築基準関係規定に適合していることを証明するものです。原則として、建築主は、「検査済証」の交付を受けた後でなければ、建築物やその部分を使用したり、使用させることはできません。
構造種別や建物規模により必要な提出書類が異なりますので、確認済証に添付されている「建築基準法第12条5項の規定等による報告・工程の連絡について」を参照の上、以下の提出書類(構造関係、建築関係、設備関係)を提出してください。
提出書類について、不明な点などがある場合は、担当者に問い合わせてください。
区の建築基準法施行細則の改正を行いましたので、以下の書類も押印不要となりました。
※注釈 施工計画報告書及び施工結果報告書の記入の仕方は、『建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引』(公益財産団法人東京都防災・建築まちづくりセンター)を参照してください。
※注釈 指定確認検査機関が建築確認を行った場合、施工計画報告書の添付資料は「コンクリート配合計画書」のみとなります。
荒川区では、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、中間検査及び完了検査に加えて、以下の検査を実施しています。それぞれの工程に達する時期を、事前に検査員へ連絡してください。(建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物(延床面積200平方メートル以下の平屋を除きます。))
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(意匠、構造担当 内線2843)
(設備担当 内線2846)
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