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更新日:2022年6月8日

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中間検査・完了検査・施工計画等の報告

安全で安心して暮らせるまちづくりのため、建築基準関係規定に適合しているかどうかについて、建築工事等の中間検査、完了検査を実施しています。これらの検査を受けることは、法律で定められた建築主の義務となります。中間検査に合格した場合は「中間検査合格証」、完了検査に合格した場合は「検査済証」が交付され、原則として、「検査済証」の交付を受けた後に、建築物等を使用することができます。
なお、建築計画に変更がある場合は、計画変更申請が必要になることがありますので、事前に相談してください。

中間検査

中間検査の対象建築物

次の1又は2のいずれかに該当する場合、中間検査の対象になります。

1 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する建築物

中間検査を受ける工程(特定工程)
構造種別 特定工程
2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程

※注釈 複数の工区がある場合は、すべての工区が対象になります。

2 地階を除く階数が3以上の建築物(1に該当するものを除く。)

中間検査を受ける工程(特定工程)
構造種別 特定工程
木造 屋根工事
鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の床版及びこれを支持するはりの取付工事)
鉄骨造
鉄骨鉄筋コンクリート造
1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事
上記以外のもの 2階の床工事

※注釈 複数の工区がある場合、2以上の工程に該当する場合(混構造など)は、早期のものが対象になります。

中間検査の申請

中間検査合格証の交付を受けるまでの施工制限

「中間検査合格証」の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程(後続工程)を施工することはできません。

特定工程後の工程(後続工程)
構造種別 後続工程
木造 壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付工事)
鉄骨造 2階の床版の取付工事又は型枠工事その他これらに類する工事
鉄骨鉄筋コンクリート造 柱又ははりに鉄筋を配置する工事
上記以外のもの 2階の柱又は壁の取付工事

完了検査

完了検査の対象建築物

建築確認申請をしたすべての建築物等

完了検査の申請

検査済証の交付を受けるまでの使用制限

「検査済証」は、建築物等が建築基準関係規定に適合していることを証明するものです。原則として、建築主は、「検査済証」の交付を受けた後でなければ、建築物やその部分を使用したり、使用させることはできません。

提出書類に関する一般事項

構造種別や建物規模により必要な提出書類が異なりますので、確認済証に添付されている「建築基準法第12条5項の規定等による報告・工程の連絡について」を参照の上、以下の提出書類(構造関係、建築関係、設備関係)を提出してください。
提出書類について、不明な点などがある場合は、担当者に問い合わせてください。

区の建築基準法施行細則の改正を行いましたので、以下の書類にも押印が不要となりました。

提出書類(構造関係)

※注釈 施工計画報告書及び施工結果報告書の記入の仕方は、『建築工事施工計画等の報告と建築材料試験の実務手引』(公益財産団法人東京都防災・建築まちづくりセンター)を参照してください。

施工計画時

中間検査時、完了検査時

提出書類(建築関係)

提出書類(設備関係)

その他の検査(工程に達する時期の連絡)

荒川区では、安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、中間検査及び完了検査に加えて、以下の検査を実施しています。それぞれの工程に達する時期を、事前に検査員へ連絡してください。(建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(小規模の木造2階建て住宅など)を除きます。)

工程に達する時期の連絡

  • 基礎及び各階の配筋完了時
  • 建て方完了時
  • 避雷針の地中板埋設

関連PDF

建築手数料額一覧(PDF:13KB)

関連情報

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(意匠、構造担当 内線2843)
(設備担当 内線2846)

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