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平成12年4月1日、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行により、機関委任事務制度が廃止され、地方公共団体は通達による拘束を受けないこととなりました。これに伴い区では、同日付け荒都建発第5-2号都市整備部長決定により、旧通達の取扱方針を定め、平成13年2月19日付け国住総第15号国土交通省住宅局長通知「地方分権に伴う住宅・建築行政に関する通達の取扱いについて」をもとに、適宜判断し建築関係法令の運用を行っているところであります。
こうしたなか、建築基準法の改正による審査・検査の厳格化、区の地域特性に応じた建ぺい率や日影規制の緩和、耐火性能の強化が図られるなど、安全安心都市の実現に向けて、確認検査業務の果たす役割はより一層重要なものとなってきております。また、全国的に統一された建築関係法令の解釈や運用において、日本建築行政会議では、確認審査等に係る課題整理、検討等が行われ、基本的な方向性が示されつつあります。
この度、こうした状況を受け、区内における建築関係法令の解釈や適正な運用の統一を目的に、建築基準法関係の解説及び運用基準(荒川区都市整備部建築課)を定めることとしました。
本書の作成にあたっては、昨今の建築関連法規の整備状況や動向等を踏まえ、具体的な運用を行う際、判断に必要な事項等を申請実務者向けに編集いたしました。また、今後も制度改正や動向等により、適宜追加、改正等を行うこととしています。
業務を行われる設計者を始め、申請業務に携わる方にとって、迅速な手続となるよう、本書の活用をお願いいたします。
建築基準法、同施行令、同規則、荒川区建築基準法施行細則、省庁告示、東京都告示、特別区告示のほか、建築基準関係規定に関する法令の解釈・運用として定める。
以下の順位により運用する。
なお、『建築物の防火避難規定の解説2005』(第6版)、基準総則集団規定の適用事例(2009年度版)については、参考部分を含めて適用するものとする。
本書は、平成22年4月1日から適用する。
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2843)
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