更新日:2021年11月4日

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既存建築物の調査に係る報告様式

建築基準法第86条の7に規定する増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「増築等」という。)の緩和措置を適用する場合や、既存建築物に係る申請(用途変更、昇降機、工作物等)を行う場合は、以下の「既存建築物調査結果報告書」(正・副)の提出が必要となります。
なお、検査済証の有無や増築等の計画内容により、必要な提出書類が異なりますので、事前にご相談ください。

1 既存建築物の調査に係る報告の流れ

申請までの基本的な流れ

2 既存建築物調査結果報告書

木造用

鉄骨造用

鉄筋コンクリート造用

鉄骨鉄筋コンクリート造用

※注釈 「鉄筋コンクリート造+鉄骨造」等を含みます。

法令等適合状況表

※注釈 「現行法適合建築物」の場合に添付してください。

混構造の場合

混構造の場合は、構造種別ごとに既存建築物調査結果報告書を作成してください。共通する書類(調査報告書1、理由書、添付書類等)は、まとめてご提出いただいても構いません。


混構造の提出イメージ(例:鉄筋コンクリート造+木造の場合)

※各構造の調査報告書1の「最初に不適合となった法令等」の参考にしてください。

(参考)主な構造関係法令リスト(PDF:184KB)

3 増築等にあたっての留意事項

建築基準法第86条の7に規定する増築等の緩和措置を適用する場合にあっては、増築等部分及び既存部分を、建築基準法施行令第137条の2から12までの規定に適合させる必要があります。
詳細は、増築等の図面をお持ちいただき、窓口でご相談ください。

建築関係

増築等部分の床面積や階数等により、既存部分を現行法令に適合した耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない場合があります。

構造・設備関係

増築等部分の床面積や構造上一体か否かにより、構造耐力規定の制限緩和の条件が異なります。
また、既存部分の建築設備(昇降機等)を、平成17年国土交通省告示第566号の基準に適合させなければならない場合があります。
概要は、以下のPDFファイルをご確認ください。

増築等に係る制限緩和の主な条件(建築基準法施行令第137条の2関係)(PDF:37KB)

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(意匠、構造担当 内線2843)
(設備担当 内線2846)

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