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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)に基づき、耐震診断が義務付けられている荒川区が所管する建築物(注釈1)について、下記のとおり耐震診断の結果を公表します。
(注釈1)区内の延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物
延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管しています。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、不特定多数の方や避難上特に配慮を要する方が利用する一定規模以上の建築物など。
詳細は、「要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等」をご確認ください。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された、特定緊急輸送道路の沿道の建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの。
詳細は、「要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等」をご確認ください。
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
耐震診断結果における安全性の評価は、「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」(平成31年1月1日国住指第3209号)による区分で、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。
安全性の評価(注釈2) |
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
---|---|
1 |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。 |
2 |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。 |
3 |
地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。 |
(注釈2)「評価区分」の1,2,3の数字は、附表では「ローマ数字」で表記されています。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
また、地震に対する安全性の評価が1,2であっても、それをもって違反建築物とは扱われません。
耐震診断結果の内容は、下記PDFファイルのとおりです。
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む)
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。
公表している耐震診断結果を以下のように更新いたします。
東京都耐震ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物は東京都が所管しています。
上記リンク先よりご確認ください。
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お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(意匠、構造担当 内線2843)
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