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更新日:2021年4月14日

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位置指定道路(建築基準法第42条第1項第五号)

 位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため新たに築造する道で、建築基準法施行令第144条の4(道に関する基準)に適合し、特定行政庁に申請して位置の指定を受けたものをいいます。

 荒川区では、「道路位置指定(指定の変更・指定の取消)基準」を定めていますのでご確認ください。

手続に際しての注意事項

  1. 位置指定道路の手続をする場合は、個別具体的な相談が必要となりますので、申請前に建築指導課と十分な打合わせを行ってください。
  2. 位置指定道路を指定、変更又は取消しする際に、接続する道路が2項道路の場合は、事前に建築指導課に道路相談(狭あい協議)の上、道路中心線を確認する必要があります。
  3. 開発面積が500平方メートル以上の場合は、都市計画法第29条の開発行為に該当するか否かについて、あらかじめ都市計画課で確認してください。

申請手数料

 位置指定道路の指定・変更・取消し手続きの申請手数料は5万円です。

道路位置指定申請図の閲覧及び写しの証明書の交付

 道路位置指定申請図の閲覧及び写しの証明書の交付は、建築指導課の窓口にお越しください。

 ※注釈1 証明書の交付は12時から13時を除く平日の8時30分から17時までです。

 ※注釈2 証明書の交付は1件につき300円です。

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お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課細街路整備係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2844)

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