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更新日:2026年4月7日

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食品衛生法違反者の公表

食品衛生法第69条の規定(※注釈1)に基づき、荒川区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分を行った件について、以下のとおり公表します。

※注釈1 食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

公表中の不利益処分等

現在、該当するものはありません。

事業を営む個人の当該事業に関する情報の公表について(利用目的の明示)

令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」(※注釈2)は、個人情報に該当することとなりました。荒川区保健所生活衛生課食品衛生係では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。

※注釈2 具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。

お問い合わせ

健康部生活衛生課食品衛生係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:428)

ファクス:03-3806-2976

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