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更新日:2023年1月26日
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食品衛生法第69条の規定(※注釈)に基づき、荒川区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分を行った件について、以下のとおり公表します。
※注釈 食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
現在、該当するものはありません。
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お問い合わせ
健康部生活衛生課食品衛生係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:428)
ファクス:03-3806-2976
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