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更新日:2020年7月7日
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荒川ふるさと文化館 申請関係書類
荒川ふるさと文化館の減免・免除、また研修室等の利用にあたっては申請が必要です。
また、埋蔵文化財に関する届け出も、荒川ふるさと文化館で受け付けています。
荒川ふるさと文化館 観覧料免除申請書
以下の場合は、免除申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出した場合、観覧料が免除されます。
- 区内の小学校の児童並びに中学校の生徒及びこれらの引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。
- そのほか、荒川区教育委員会が必要があると認めたとき。
ただし、以下の方は、申請書を提出せずに、観覧料が免除されます。
- 15歳(中学生)以下の区民が観覧するとき。
- 65歳以上の区民が観覧するとき。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳を提示する区民及びその付添者が観覧するとき。
- 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)の規定に基づく愛の手帳を提示する区民及びその付添者が観覧するとき。
荒川ふるさと文化館 使用申請書
視聴覚室、研修室は、荒川ふるさと文化館・南千住図書館の事業等に支障がない場合に利用することができます。空き状況をお電話でご確認の上、書類をご提出ください。
視聴覚室又は研修室を使用される場合は、使用申請書(別記第3号様式)を、教育委員会に提出する必要があります。
申請可能期間
- 荒川区及び官公署
使用しようとする日の属する月の3月前の同一日から使用日の前日まで - 上記以外の方
使用日の属する月の1月前の同一日から使用日の前日まで
申請書のご提出・使用料のご納入と引換えに、使用承認書(別記第4号様式)を交付いたします。
視聴覚室等の使用の際は、交付された使用承認書を係員にご提示ください。
荒川ふるさと文化館 使用料減額・免除申請書
「荒川区立荒川ふるさと文化館条例施行規則」別表第2(以下参照)の場合、視聴覚室等の使用料の額を減額又は免除されます。
使用料減額・免除申請書(別記第5号様式)を、使用申請書とともに教育委員会にご提出ください。
減額・免除される場合 | 減免・免除される額 |
---|---|
区又は官公署が行政目的のために使用する場合 | 100分の50に相当する額 |
社会教育関係団体が本来の活動のために使用する場合 | 100分の50に相当する額 |
公共的団体が生涯学習活動のために使用する場合 | 100分の50に相当する額 |
教育委員会が特に必要と認めた場合 | 免除 |
荒川ふるさと文化館 使用料等還付申請書
- 展示室について
災害その他の事由により観覧できなくなったときは、観覧料全額を還付いたします。
観覧券又は還付申請書(別記第2号様式)を教育委員会にご提出ください。 - 視聴覚室、研修室について
「荒川区立荒川ふるさと文化館条例施行規則」別表第3(以下参照)のとおり、施設使用料を還付いたします。
還付申請書(別記第2号様式)に、教育委員会から交付された使用承認書を添えてご提出ください。
施設 | 還付する場合 | 還付額 |
---|---|---|
視聴覚室・研修室 | 使用者の責によらない理由により使用できないとき。 | 使用料に相当する額 |
視聴覚室・研修室 | 使用者が使用日の10日前までに使用を取り消したとき。 | 使用料の額の100分の75に相当する額 (100円未満の端数は切り捨て) |
視聴覚室・研修室 | 使用者が使用日の5日前までに使用を取り消したとき。 | 使用料の額の100分の50に相当する額 (100円未満の端数は切り捨て) |
お問い合わせ
地域文化スポーツ部生涯学習課荒川ふるさと文化館
〒116-0003荒川区南千住六丁目63番1号
電話番号:03-3807-9234
ファクス:03-3803-7744